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個人が自己破産の手続きを弁護士に持ち込んでからのスケジュールを知りたい。
書類を弁護士に持ち込んでから、概ね何日くらいで破産宣告がおりるのでしょうか?
また破産手続きに入ったという文書(破産手続中という)は、債権者に通知されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 一般的なスケジュールは


・弁護士に依頼する
・弁護士が各債権者に介入通知を出す
・書類が整い次第,弁護士が裁判所に破産申立書を提出する
・受理されたという書面が裁判所から交付され,これを弁護士が各債権者に通知する
・裁判所の書類審査で不足が無いかチェックを受け,破産宣告に際しての呼出を受ける
・裁判所に本人が出頭し,破産宣告を受ける(申立をしてから2~4週間程度後のことが多い)
・裁判所から各債権者に破産決定通知が送付される
・破産宣告の官報公告がなされる
(以降,破産手続や免責手続に応じてかなりスケジュールは違ってくる)
 通常このような感じで流れていきますが,裁判所によって,また,同じ裁判所でも繁忙の状況によっても違いはかなりあり得ます。

 弁護士によって,依頼を受けてから裁判所へ申立書を提出する時期がものすごく違うので,依頼してからどれくらいで破産宣告がおりるかということは答えようがありません。
 依頼後3日で裁判所へ出すという弁護士がいる一方で,半年くらい放置して平気という輩もいます(後者のような者だとスケジュールなんて無いようなものになってしまう)。
 
 債権者への通知はスケジュールの流れに記載したように3回くらいあるのが普通ですが,裁判所からの通知書以外は法定のものではありません。催告をストップさせる目的での介入通知はどんな弁護士でも出すでしょう。
 
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この回答へのお礼

なるほど、手順はよく理解できました。
弁護士さんもいろいろどご事情もおありでしょうし、ケースバイケースですよネ。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/04 04:49

下記URLに以下の事が書いてあります。

参照してみてください。

弁護士に依頼してから免責の決定まで、7ヶ月から1年程度かかりますが、弁護士に依頼した時点から債務の弁済はストップでき、債権者からの取りたて等も一切なくなります。もちろん、免責が確定するまでは支払義務そのものはあるので、まれに免責が確定する迄に給料等を差し押さえられるというケースがあります(このような場合には、少額管財制度を利用することで差押を解除することができます。)。
東京地方裁判所(東京都内に居住している人が利用できる裁判所です。23区外でも破産手続の場合には弁護士事務所が23区内にあれば利用できます。)においては、即日面接という制度が採用され、申立日に破産宣告されるので3ヶ月程度スピードアップされています。

なお、A14と言うところに、横浜・東京での破産宣告にかかった日数の表がありあます.以下はその表へのURLです。
http://www.ichigo-law.com/hasanmousitate.htm

参考URL:http://www.ichigo-law.com/jikohasan.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当方、田舎でして。

お礼日時:2003/07/04 04:46

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