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民法の成年被後見人の営業の範囲内でなした行為について

民法を勉強していて疑問に思ったことがあるのですが、
択一ので「成年被後見人が、成年後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為は、取り消すことができる。」という問題で解答は○となることは分かるのですが、この場合善意の第三者が損害を被った場合は損害賠償請求権を行使することはできるのでしょうか? もしできるとしたら、誰に対してできるのですか?

ふと疑問に思ったもので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律上は、当該行為が不法行為となる限りは損害賠償請求ができますし、成年被後見人であっても不法行為が成立することはあり得ます。

ですから、取消しとなった行為(意思表示)について不法行為が成立する場合には当該不法行為について賠償責任を負う者に対して損害賠償請求ができるということにはなりますね。これ以上具体的には答えようがないです。成年被後見人自身に不法行為が成立すれば成年被後見人が賠償義務者ですし、成年被後見人に責任能力を欠くことを理由に不法行為が成立しなくても、監督義務者が責任を負う場合なら後見人に監督義務者としての賠償義務が生じますし、監督者責任が生じなくても後見人が固有の不法行為責任を負う場合もあります。あるいは誰にも責任が生じないことももちろんあります。
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ただし、一般論としては、取消権のある者が取消しするのは正当な権利行使なので不法行為を構成しません。

不法行為になりうるのは例外的な場合(意思能力を回復した成年被後見人が最初から無能力を理由に取消すつもりであったなどの悪質な場合)だけです。

もっとも、そもそも成年被後見人に営業を許可するなどということ自体がどうかしているので、営業を許可したということが過失だと言えます。すると、後見人に固有の不法行為が成立する可能性はそれなりにあると思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。

詳しく2度もありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 18:35

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