「自由診療」と、「健康保険適用外の治療」というのは、同じ意味になります
「自由診療」と、「健康保険適用外の治療」というのは、同じ意味になりますでしょうか?
回答(6件)
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No.6ベストアンサー20pt
このような言葉の定義をするのは、厚生労働省であるべきですが、
厚生労働省は、定義をしていません。
しかも、同じ意味で両方を使っています。
そこで、医師会の見解がわかりやすいと思います。
医師会は、保険適用、適用外を診療内容ではなく、費用負担の問題だと
明確に述べています。
つまり、「治療として認められているもの」で、健康保険が費用負担
する「適用」と、費用負担しない「適用外」と区別しています。
となれば、自由診療とは、「治療として認められていない医療行為」や
「そもそも医療行為として認めがたい行為」まで含まれると考えることも
できます。
ならば、民間療法やおまじないまで、「自由診療」に含まれます。
いずれにしても、境界はあいまいで、明確な区別はないと思います。
この回答へのお礼
ご回答誠にありがとうございましたm(__)m☆
費用負担ということなのですね!
難しいですね・・・
・診療料金を支払う時には同じになりますが、言葉の意味合いは違います
「健康保険適用外の治療」・・治療には「保険適用」と「保険適用外」があって・・保険が適用されない治療の方の事(保険が適用されない)・・保険を使うのが前提
「自由診療」・・・「保険適用」「保険適用外」に関係なく、保険を使わないで治療を受ける事(保険を使わない)・・保険を使わないのが前提
この回答へのお礼
ご回答誠にありがとうございました
m(__)m☆
保険の使用前提か不使用前提かということなのですね!
健康保険を適用して行われる診療を「健康保険診療」、労災保険を適用して行われる診療を「労災保険診療」とし、それ以外のものを「自由診療」と言います。
「健康保険適用外の治療」には、元々健康保険が適用されない診療と、健康保険が適用できるのに適用しないという場合も含まれると考えます。
結果的に「自由診療」で行われますが、自由診療の場合の価格は医療機関によって違います。
一般的に「診療報酬点数の◯◯%」という計算がなされますが、自由診療の場合は自由診療契約になり、金額が法定的に決まっていないため減額交渉も可能と言うことになります。
健康保険が適用できる治療でありながら自由診療でと言うことになると、医療機関からすると「同じ治療を行っても自由診療の方が高額な治療費を獲得できる」ということになります。
この回答へのお礼
ご回答誠にありがとうございましたm(__)m☆
そのため、交通事故時、健康保険が使用できないと言われる病院があるのですね!
一般的には違うと言う解釈ですね。
「自由診療」は健康保険に加入していないか、健康保険を使わない場合。
労災や交通事故も原則としてこれに入ります。
「健康保険適用外」健康保険は使うがそれ以外に健康保険で認められていない治療等を受ける場合。
例えば高価な薬を使うときや、差額ベッド代、塗り薬の容器代(再使用できるため?)他。
入れ歯や歯に被せる金属なども保険適用外が沢山ありますね。
健康保険でない方が制約が少なく治療費も沢山取れるので病院に好まれると言う点では似ています。
この回答へのお礼
ご回答誠にありがとうございましたm(__)m☆
交通事故時の点数が2倍になるのですね!
同じです
どちらも保険がきかない100%負担です
なので同じ治療内容でも医者によって値段が違うのですね
歯医者のインプラント、目医者のレーシックが良い見本です
この回答へのお礼
確かにレーシックは値段がいろいろありますもんね!
ご回答誠にありがとうございましたm(__)m☆
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