異母兄夫婦と父方の弟夫婦から父が亡くなったら、母と私たちの戸籍を父の戸
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異母兄夫婦と父方の弟夫婦から父が亡くなったら、母と私たちの戸籍を父の戸籍から抜き縁を切ると言われました。そんなことできるんですか。あと遺産もなにもやらないと言われました。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
質問者さんからみて、母が氏を変更して(父を筆頭者とする)婚姻届出しているものとします。
この場合、配偶者の父逝去後、
・母が復氏届出する
・成人した質問者さんが分籍届出(あるいは婚姻届)
すれば、筆頭者の戸籍から抜けます。抜けたからといって
配偶者関係にあったこと、
親子関係にあったこと
がなくなる(縁がきれる)わけではありません。
以上は本人の意思で届出するもので、その意思がないのに他人(異母兄夫婦等)が勝手に届け出れば犯罪です。
以上の届出を本人の意思でしたとしても、遺産相続の権利は依然としてあります。権利がなくなるのは、被相続人(父)に対してひどい非行を働いたとか、被相続人や同順位の相続人を殺した場合でしょう。あと配偶者の場合は、生前離婚が成立した場合です。
この回答へのお礼
ありがとうごさいます。
勝手に出来ないとわかってほっとしました。
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