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5年前からパートで働いています。2年前に育休をとり、1年前から復帰しています。本来は5年前から雇用保険加入対象だったようですが、職場の手違いで1年前から加入しています。5年前からかけていれば育児休業給付金をいただけたはずで遡及についてハローワークで検討してもらっています。
私は、現在主人の健康保険の扶養に入っているため130万以内の収入に抑えているのですが、もし、給付金が認められれば、この給付金は今年の収入に入るのでしょうか?入るのであれば130万オーバーなので辞退も考えます。2年前の収入にはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

育児休業給付金は所得税が課税されません


なのでもらっても所得にならない
そもそも健康保険の扶養って所得がいくらかで決まるので、所得にならない給付金は130万以内の収入にはそもそも関係なし
扶養まったく問題なしでしょう

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/1191_qa.htm

この回答への補足

日額3612円以上でした。訂正します。

補足日時:2010/05/26 12:04
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりませんが、所得ではなく収入になるのようで、協会けんぽに問い合わせたところ育児休業給付金を日額3621円以上もらうと扶養から外れるとの回答でした。日額ここまではもらえないものの、現在の収入と合算しますとオーバーします。そうすると自分で国民健康保険に加入しなければならなくなってしまうのでは?

お礼日時:2010/05/26 06:40

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