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本人以外が診断書を受取る場合、本人の同意書は必要ですか。

同意書がなければ身内でも受取りは不可能ですか。
子供の診断書を受け取る場合は、本人の同意書は必要ですか。不要ですか。この場合の子供とは、何歳までですか。
この回答の根拠(どの法律の何条に記載されているか、その条文の要約)も教えて下さい。

A 回答 (3件)

法律は、個人情報保護法です。


第二十三条で、第三者への情報提供を制限しています。
第三者とは、親兄弟も含まれます。

第二十三条
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一  法令に基づく場合
二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(Q)本人以外が診断書を受取る場合、本人の同意書は必要ですか。
(A)はい。必要です。

(Q)同意書がなければ身内でも受取りは不可能ですか。
(A)原則として、そうなります。

(Q)子供の診断書を受け取る場合は、本人の同意書は必要ですか。
不要ですか。この場合の子供とは、何歳までですか。
(A)明確な規定はありません。
一般的には、15歳、18歳、20歳で線引きされるでしょうが、
提供側がどのように判断するかにかかっているでしょう。
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>本人以外が診断書を受取る場合、本人の同意書は必要ですか。


昨今のプライバシー意識の高まりから、必要とする病院が多いと思います。
同意書と本人確認の書類を求めると思います。
もっぱら病院の規定であり、法律規定はないと思います。敢えて言えば、刑法の守秘義務でしょうか。

>同意書がなければ身内でも受取りは不可能ですか。
トラブル回避のため、不可とするところが多いと思います。

>子供の診断書を受け取る場合は、本人の同意書は必要ですか。不要ですか。
受け取る人が親権者であれば不要です。これは民法上の規定となります。
患者の後見人であれば、子ども以外でも代理することはできます。

>この場合の子供とは、何歳までですか。
未成年者です。
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法律は知りませんが、私の知っている病院では、診断書の交付は次のように運用しているようです。



1.本人が診断書を依頼した場合。ご本人または依頼の際に受取人を指定すればその人に(本人確認のうえ)交付。
2.ご本人以外が診断書を依頼する場合。委任状または同意書が必要。ただし、次の場合は依頼に来た人が委任されたものと見なしているようです。「患者さん本人の診察券を持参された場合。」
当然、交付の場合も上記に準じて運用しているようです。

多分、病院によって厳密に扱っているところから、そうでないところまでピンキリだと思いますよ。
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