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著作権について。ライブで有名アーティストの曲を勝手に歌ってもよいものなのでしょうか?

よく素人さんがライブで歌ってますよね。
それでお金を取ってもよいのでしょうか?

また、有名アニメのキャラクターなどを題材にして歌詞と曲を作り
それをライブで歌ってもよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ライブで有名アーティストの曲を勝手に歌ってもよいものなのでしょうか?



ライブハウスや飲食店は、JASRACと規模による包括契約を結んでおり、定額を納めていますので、勝手に歌っても大丈夫です。
http://www.jasrac.or.jp/info/play/index.html

もちろんJASRACの管理楽曲以外も演奏されることがあるのですが、その場合は、正当な権利者から申し立てがあれば、その要望に従わなければなりません。
しかし、著作権法違反は「親告罪」といって、正当な権利者(本人または代理人)にしか訴えの権利がありません。したがって現状は野放し状態です。
正当に対価を払って演奏したくても、外国のマイナーな曲の場合は、どこに申告すればよいかすら分かりません。したがって、どうしても演奏したいというのであれば、演奏してしまって、もし正当な権利者が何か言ってきたらそれに従うという考え方で良いと思います。

>ある音楽家が、自分で作詞・作曲した楽曲を、知り合いのお店で自分で弾き語りしていた所、JASRACの人がお店にやってきて「楽曲の使用料をJASRACに払え」と言って来たらしいです。
お店側が「演奏していたのは作詞作曲した本人だ」と説明しても「払うのが決まりだから」って話になり、かなり揉めたらしいです。

JASRACが正しいです。
JASRACに著作権を信託した場合は、自分の曲でもJASRACに楽曲使用料を支払わなければなりません。そのような規則になっています。
下記のQ8をご覧下さい
http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/faq.html#08
他人に財産の管理を任したのに、一方で自分は勝手に使ってよいなどとすれば管理を任された側はキチンとした管理ができません。信託した楽曲は、日本中どこでも演奏されるごとにJASRACに使用料が支払われます。演奏したのが本人でも他人でも関係なく支払うという約束になっています。もちろん手数料を差し引いた金額が本人のもとに還元されます。

また、JASRACと信託契約するためにはそこそこ売れているアーティストでないとダメなので、アマチュアレベルの音楽家には関係がありません。
http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/condition …

>このように、例え本人だろうとも、版権を所有しているレコード会社に許可なく、勝手に演奏したり歌ったりしてはいけません。金を取るなど、もってのほかです。

CDなど市販の音源には「原版権」というものがあり、著作権とは別の権利として保護されています。
しかし、市販の音源を使わずに生演奏する場合は、「原版権」はまったく関係がないので、レコード会社の許可は要りません。
お店での有料のライブも問題はありません。

≫また、有名アニメのキャラクターなどを題材にして歌詞と曲を作り
≫それをライブで歌ってもよいのでしょうか?

>作詞作曲が自分で、レコード会社に版権が無く、自分が版権を持っているなら、何を何処でどう歌っても構いません。

レコード会社は関係がありません。
「版権」というのは、CDや楽譜などを出版する権利ですから、「著作権」とは別のものです。ある曲を作った場合、その曲が書きあがったときに自動的に著作権が発生します。
盗作でないのなら、何を題材にしようとも自作の歌詞・曲を演奏するには誰の許可も要りません。
ただし、上記の通り、その曲の著作権をJASRACに信託している場合は、自作の曲でも管理者であるJASRACに楽曲使用料を支払わなければなりません。

>では学生の素人バンドでもアーティストの曲を勝手にカバーして歌っている人達は
皆、違法なのですね。

上記のとおりで、すくなくとも、お店で歌っている場合は合法の場合が多いです。

>もう少しお聞きしたいのですが、
では動画サイトにアーティストの曲を勝手に演奏したり歌ってみたりしている人が
山のようにいますがあれはどうなんでしょう?あれも本当は違法ですか?

youtube などは、音楽著作権管理団体と包括契約を結んでおり、ほとんどのものは合法です。お店での演奏と同じ扱いです。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/23/n …

(アレンジャー、音楽関係出版社勤務経験あり)
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この回答へのお礼

ご丁寧に解りやすくどうもありがとうございました!
大変感謝致します。

お礼日時:2010/05/28 12:19

記録して販売するとなると許可、支払は必要になります


が、記録しないものだとほぼ野放し状態だと思います。
規制するにしても無数のライブ会場、路上アーティスト、学際etc
すべてを監視することは不可能です
学生などはまずはコピーからしかできないでしょうし
厳しくしすぎると新しい芽をつぶしかねません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/05/27 19:36

どこの店でも必ずそうなっている、かどうかは不明ですが


そういった場面をあらかじめ想定してなにがしかの金をライブハウスが支払っていることになっています。

じゃあ演奏する側は支払わなくて良いのか、という話になりますが
少なくとも私の場合は、8曲のうち1曲がビートルズだから楽曲使用料払ってねというような打ち合わせを店としたことはありません。
そのあたりは店が先に書いたような方法で処理してくれている、と考えることにしています。ミュージックチャージのうち幾らかが楽曲使用料に充当されているんでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど。
ライブハウスの使用料に最初からJASRAC楽曲使用料が含まれているということですか。
参考になりました。

お礼日時:2010/05/27 13:17

>ライブで有名アーティストの曲を勝手に歌ってもよいものなのでしょうか?



駄目です。

以下、実際にあった話です。

ある音楽家が、自分で作詞・作曲した楽曲を、知り合いのお店で自分で弾き語りしていた所、JASRACの人がお店にやってきて「楽曲の使用料をJASRACに払え」と言って来たらしいです。

お店側が「演奏していたのは作詞作曲した本人だ」と説明しても「払うのが決まりだから」って話になり、かなり揉めたらしいです。

このように、例え本人だろうとも、版権を所有しているレコード会社に許可なく、勝手に演奏したり歌ったりしてはいけません。金を取るなど、もってのほかです。

>また、有名アニメのキャラクターなどを題材にして歌詞と曲を作り
>それをライブで歌ってもよいのでしょうか?

作詞作曲が自分で、レコード会社に版権が無く、自分が版権を持っているなら、何を何処でどう歌っても構いません。

嘉門達夫が自分で作詞した「誰も知らない素顔の八代亜紀~」も、八代亜紀が題材になってますが、ライブで歌ってますし、TV放送でも流れてます(八代亜紀本人の了承を得たのかどうかは不明)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になります。
JASRACはやっかいですねぇ。。
では学生の素人バンドでもアーティストの曲を勝手にカバーして歌っている人達は
皆、違法なのですね。
もう少しお聞きしたいのですが、
では動画サイトにアーティストの曲を勝手に演奏したり歌ってみたりしている人が
山のようにいますがあれはどうなんでしょう?あれも本当は違法ですか?

お礼日時:2010/05/27 13:13

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