この法律は何?
---------
市道
------
|甲地|A|
---------
市所有水路
---------
甲地が国所有の公有地です。
この甲地をAは違法に占有していました。
占有中、国及び甲地を管理している県はAに占有を止めるよう注意していました。
その後、甲地は国より市に所有が移管されました。
すると、市はAに甲地を売却しました。
これに対し、元々、国の許可を得て、甲地内に倉庫を設置していた町内会は市に対し、今までの国と県の対応と違法占有者に売却するのはおかしいとクレームを挙げると。
市は『地方○○法』により、甲地を売却する場合、A以外、該当者はいなかったのでAに売却した回答しました。
『地方○○法』の『○○』ははっきり聞き取れませんでした。
(1)このような法律はあるのでしょうか?
(2)この『地方○○法』って何なのでしょうか?
お手数をおかけしますが、お教え下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
地方分権一括整備法のことを指していると思われます。
平成11年に,地方自治法の大改正が行われ,それまでの機関委任事務が廃止されるなど,国と地方自治体との関係が大きく変化しましたが,その中で,それまで国有地として,国が所有し,都道府県が国に代わって財産管理を行い,現実的には,市町村が維持管理をしていた里道,水路といったもの(「法定外公共用物」と称していました。)のうち,現に機能を有するものが,市町村に譲与され,名実ともに,市町村が所有管理するものとされました。
その法令の適用関係が,今の六法でははっきりしないのですが,下の参考url の記述によれば,地方分権一括整備法113条により,国有財産特別措置法5条1項5号が改正されたことによるとのことです。
というわけで,質問にある甲地は,もともと里道か水路の一部で,その多くは質問の図にある市道の一部として,その下に敷き込まれていたが,市道になっていない部分について,町内会に貸し付けられたり,市道と河川の間の単なる空き地として放置されていたものと思われます。
上記の里道や水路の譲与の際には,現に機能を有するもの(道路とか水路として利用されているもの)が譲与の対象となったのですが,それを細かく特定していたのでは,事務量が耐えきれないため,大ざっぱに特定して譲与がなされ,その後の問題処理は,市町村に委ねられたようです。
そのようなことで,甲地は,長く続いている里道か水路の一部として,国から市町村に譲与されたが,部分的に道路や水路として利用されていない土地で,市町村としては不要な土地であるとして,行政財産であることを廃止し,普通財産として,利害関係人に売却したものと思われます。
不法占有者に対して売却するのはおかしいというクレームは,当然出てくるものですが,昔から,里道,水路の不法占有者はたくさんいます。近くに道路が整備されたため,旧来の里道が事実上廃止となったり,水路の付け替えで,従前の水路の部分が水路でなくなったりすると,いくらでも不法占有者が生じるわけで,そのような土地については,従来から,不法占有者であっても,そのものに売却するという取扱いは行われてきたようです。
参考URL:http://www.jichiro.gr.jp/jichiken/report/rep_yam …
この回答への補足
甲地は市に移管される前、公図では無番地でしたが、これでも里道等になるのでしょうか?
また、甲地は問題の図の通り、市道に面し、ある程度の面積を有しているため、一般に競売等される方が有益ではないでしょうか?
実際、欲しいと思ってる人も周辺、多くいらっしゃいました。
この場合、違法占有者は利害関係人になるのでしょうか?
もし、なるのでしたら、違法占有する人は多くなると思います。
No.3
- 回答日時:
地方自治法167条・234条
あたりのことだと思います。
その手前の話(国→市)は、
国有財産法
国有財産特別措置法
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