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風俗営業法の改正案について

警察庁は27日、児童買春の温床と指摘される出会い系喫茶を風営法の「店舗型性風俗特殊営業」とみなし、18歳未満の出入りを禁じ出店地域を規制するなどの風営法施行令の改正案をまとめた。ラブホテルの要件も見直し、営業場所の規制を逃れるためビジネスホテルなどと営業形態を偽る「偽装ラブホテル」も同法の規制対象に含める。

上記の記事を見つけたのですが、「偽装ラブホテルについて」これは具体的にどの点が変わったのでしょうか?利用者側として、どう変わる可能性があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「偽装ラブホテルについて」とは


建築確認申請時においてビヂネスホテルとして建築基準法、旅館業法の許可認可を得て建築したにも係わらず実態はフアッションホテル営業をしていて、本来なら許可拒否事項である学校の傍、幼稚園の隣など、建築不可能な立地にあるものが、不許可または法律違反で摘発されて行きます。兵庫県警察本部では特に摘発に力を入れている模様です

この回答への補足

回答は求めていたものとは異なりますが、1件の回答のみでしたのでベストアンサーとさせていただきます。

補足日時:2010/06/16 01:34
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問が下手で申し訳ございません。

問いたかった内容は、「偽装ラブホテルについて」ではなく、「風俗営業法の改正案」についてです。
偽装ラブホテルに関して「風俗営業法」は具体的にどの点が変わったのでしょうか?利用者側として、どう変わる可能性があるのでしょうか?

お礼日時:2010/06/01 00:46

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