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平成15年7月に自己破産しました。 今回、個人情報開示請求を行った結果、 JICC に A社が平成15年8月から現在まで延滞扱いになっております。今まで、請求もありません。 これはどう対処して

A 回答 (3件)

自己破産・・債務を支払わなくても良くなっただけ


A社の債務・・消えたわけではないので、情報上は残っている状態

登録期間は、「債権回収、破産申立、強制解約及び債務整理に関する情報は、発生日から5年を超えない期間」・・・JICCのHPから抜粋
なので、情報内容を消したい場合(訂正したい場合)は下記を参考にして手続きをして下さい
http://www.jicc.co.jp/faq/faq_01/qa/index05.html
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先程は軽く答えましたが、何をどうしたいのですか?


大手サラ金は今後一切貸さないでしょう。
一度踏み倒した人は何度も踏み倒します。
全銀協は「ブラックのシステムに官報情報を載せられないか」検討中です。
これは、破産や民事再生を利用したら
生涯一切の銀行取引(融資と当座)を禁止する事を示します。
ですから、借金は出来ないと思うべきです。
それに一般のブラック期間は延滞解消から7年間です。
破産からまだ7年経過していません。
破産→配当→廃止又は終結→免責決定→復権迄が一連の手続きです
免責決定が出たなら借金の棒引きはされます。
が、これは「責任を免れる」だけ。
免責になった時点でサラ金は税務署に損金処理を申し立てし、
経費として落としますが、それでも借金が消えた訳では無いです。
尚「債務無き責任」と「責任無き債務」と言う法律用語があります。
前者は保証人責任等で借金していないけど責任はある状態
後者は本件などの「債務は存在するが弁済の義務は無い」状態です。
それを任意に弁済するのは自由ですが、弁済後に「返せ」とは言えません。
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破産→免責決定でも、債務は存在します(責任無き債務)


当然条件変更も永久ブラックです。
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