叔母が他界しました。私の母の姉に当たる人です。
叔母には、配偶者と独身の子供が1人いましたが、
2人とも叔母よりも先に他界しています。
この場合、叔母の遺産を相続できるのは、
叔母の姉妹にあたる私の母ともう1人の妹になるのでしょうか?
叔母は遺言書などは残していません。
が、叔母の配偶者だった方の兄弟の子供(甥と姪)から、
叔母が相続した婚家の土地やお墓などは、
もともと、○○家のものであって、こちらに返すべきと言われ、
遺産相続に加えるように言われています。
叔母にとっては血がつながっていない、義理の甥や姪にも
相続権はあるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法定相続人の順位は次の様に規定されています。
第1順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配
偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
叔母様の父母がお亡くなりになっている場合は、ご質問者様のお母様が相続人になります。
(他に叔母様のご兄弟がご存命の場合は、その人も相続人になります)
そのため、相続人確定するため、お母様の祖父母の代までの連続した戸籍謄本が必要となります。
>が、叔母の配偶者だった方の兄弟の子供(甥と姪)から、
>叔母が相続した婚家の土地やお墓などは、
>もともと、○○家のものであって、こちらに返すべきと言われ、
>遺産相続に加えるように言われています。
家屋と土地の登記は、叔母様ですよね。それでしたら、相続財産ですので、上記のとおり法定相続により相続が行われます。
お墓ですが、民法897条(祭祀共用物の承継)では、以下の様に規定しており、遺産分割とは別扱いになります。
(1)系譜・祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰 すべき者があるときは、その者がこれを承継する。
(2)前条本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
習慣では、叔母の配偶者だった方の兄弟の子供(甥と姪)が承継するものかと思われますが、民法でも慣習としか規定しておらず、明確な規定にはなっておりません。
ご質問者様のお母様が、祭祀共用物の承継もなさりたい場合は、相手方(叔母の配偶者だった方の兄弟の子供の誰でも構いません)の居住している家庭裁判所に確認してみては如何でしょうか?
(相手方の家庭裁判所に相談するのは、調停となった場合は、相手方の居住地域の管轄の家庭裁判所にお母様が申し立てをして、調停を行うことになるためです)
No.3
- 回答日時:
お墓は相続財産ではありません。
誰が承継するのかは、その地方の慣習によります。
現金や不動産は相続財産です。
ありがとうございます。
もちろんお墓が相続財産ではないということは、わかっています。
甥や姪の言い分は、このままでは、叔母の婚家先の
○○家のお墓の祭主がいなくなるので、自分たちで守りたい、
そのためには費用がかかるので、その分を含めて
遺産相続に加えてくれと言われているのです。
No.2
- 回答日時:
>叔母が他界しました。
私の母の姉…親の姉は「伯母」ですけど。
>叔母の姉妹にあたる私の母ともう1人の妹になるのでしょうか…
親 (あなたの祖父母) もいなければ、そうなります。
http://minami-s.jp/page008.html
>もともと、○○家のものであって、こちらに返すべきと言われ…
言うのは自由ですが、法律上の根拠はありません。
>遺産相続に加えるように言われています…
母と伯母とが了解するなら、それも良いでしょう。
法で言う法定相続人とは、それ以外には絶対に相続させてはいけないということではありません。
法定相続人以外に遺産を渡すことを「遺贈」と言います。
>叔母にとっては血がつながっていない、義理の甥や姪にも相続権はあるの…
法律上の権利はありません。
母と伯母が拒否したいなら、そのとおりびた一文渡す必要はありません。
早速の回答ありがとうございます。
叔母の配偶者の兄にあたる長男が。早くに他界した時に
相続のことでいろいろあり、それで口を出してきているのだと思います。
No.1
- 回答日時:
この件に関して恐らくいろんな弁護士に相談されても三者三様の答えが返ってきます。
本当はこうなることが分かってるんだから叔母さんが遺言書を書くことが当たり前なんですけどね・・・。
これは、自分の意見ですが遺言書が無い場合、相続権はあなた方の親族と配偶者のご両親、ご兄弟のみにあります。甥や姪には相続権はありません。
だから配偶者のご両親やご兄弟も他界されているならば配偶者一族には相続権はありません。
こんな回答でよろしいでしょうか?
この回答への補足
ありがとうございます。
叔母の配偶者は、次男に当たり、兄弟は他に2人います。
長女である妹はまだ生きていて、
既に他界している長男の子供たち(甥と姪)が、いろいろ言ってきているのです。
配偶者の兄弟が存命している場合、彼らにも相続権はあるのでしょうか?
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