雇用保険に加入しているパート勤務の場合、出勤日数によっては出産手当金がでると聞いたのですが本当でしょうか?私自身、月平均140時間働いています。雇用保険加入。
第一子は2年前に正社員だった為、育休も手当もすべて頂き、復帰せずに自宅近くでパート職に転職しました。
第二子を産む時は退職するか悩んでいます。でも、三ヶ月以内に次の仕事を見つけなければ、保育園の方から退園を宣告された人を知っています。
親の都合で慣れ親しんだ保育園を転校させるのはかわいそうなので、このまま一人っ子で仕事を続けるべきか悩みます。
契約社員にしてくれる話もあるのですが、年間休日89日、ボーナスなし(年収230万位)、残業代カットの会社なので、この話もまた悩むところです。
こういった悩みは、市の保健窓口などで相談にのってくれるものでしょうか。どなたか良いアドバイスをお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
難しい問題ですよね。
仕事をしながら、上の子を保育園に通わせ、さらに第二子を出産する方法・・・。
ご質問の場合ですと、雇用保険の「育児休業給付金」と、健康保険からの出産費用の補助となる「家族出産育児一時金」ぐらいしか思いつきません。
ひとつの方法としては、妊娠が発覚したと同時に契約社員になり、「社会保険」に加入。加入から2ヶ月以上たったら退職して健康保険の「任意継続被保険者」を申請。「出産手当金」を受給し終わったら、「任意継続被保険者」の資格を健康保険料を未納し喪失(「任意継続被保険者」の資格喪失要件は保険料の未納か、就職し健康保険に加入するかのいずれかのため)。喪失後はだんなさんの扶養者に戻る。
これで「出産手当金」も「出産育児一時金」も任意継続された健康保険から支給されます。
年金は「任意継続」という制度が無いため、国民年金に加入しなければなりません。
いままでの扶養のままでしたら、この国民年金の保険料は支払う必要はありませんでしたが、健康保険の「任意継続被保険者」になっている場合は、国民年金の保険料を支払う必要があります。ただし、「任意継続被保険者」の資格を喪失し、まただんなさんの扶養となった場合は国民年金の第3号被保険者に戻るので、国民年金の保険料は支払う必要はありません。
また、「任意継続被保険者」の制度には育児休業中の健康保険料免除の制度は適用されません。
ちょっとムリがあるかもしれませんが、できなくはないですよ。(^_^;)
ご親切にありがとうございます。私には難しいので明日、主人に見せようとおもいます★
この悩んでいた時から4ヶ月程経ちますが、来月より正社員で働ける場所に転職します★近くに両親がいないため、二人目は7歳くらいあけて一人目の子にも
協力してもらおうという結果になりました♪
No.2
- 回答日時:
健康保険や厚生年金保険には加入されているのでしょうか?
加入されていれば「出産手当金」が支給されますよ。
契約社員のお話も出ているようなので、もし健康保険などに加入されていないのであれば、契約社員となり社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入されたほうがよろしいでしょう。
1年以上、社会保険に加入されていれば、退職後6ヵ月以内の出産でも「出産手当金」「出産育児一時金」が支給されます。
また、1年未満の加入期間でも、2ヶ月以上の加入期間があれば「任意継続」という制度により、「出産手当金」を受給することが出来ます。
もっとも、お勤めされている会社が社会保険に加入していなければ、あなたも加入することはできません。
雇用保険からの給付についてはkyaezawaさんのご意見を参考にしてください。
お返事ありがとうございます。
パート勤務では出産手当金は、でないということですよね!?(涙)
現在、主人の扶養の為社会保険等は主人の社会保険から支払われています。(雇用保険のみ私の給料払い)
やはり、契約社員にでもなり健康保険と厚生年金を払わなければならないんですね。
今の会社は、年棒制といいつつ時間給にすると、パート勤務と変わらないようなせこい会社で、未来はないです★このまま一人っ子計画でいく決心がつきました。
No.1
- 回答日時:
育児休業給付金と云う制度があります。
これは、育児休業前2年間に雇用保険の加入期間が1年以上ある被保険者が、育児休業を取得して給料が一定水準を下回った場合に支給されます。
職安に相談されたらいカがでしょうか。
参考urlもご覧ください。
参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ikuji.html
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