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友人から借りた金を2倍にして返すことは合法ですか?

こんにちは。

個人事業主でビジネスを立ち上げを考え、立ち上げ資金を友人から借りる約束をしています。

1年後に借りた額の2倍を返済したいと考えていますが、利息制限法など法的に問題はないのでしょうか?

私が始めるビジネスは、国や銀行からは事業資金を借りられる見込みが無いビジネスモデルです。
私がミスをすればゼロになるという条件でお金を出してもらうため、ハイリスクハイリターンとして2倍と設定しています。

来年度には株式会社化する予定ですので帳簿を国に提出することになります。
その際、相手もしくは私が法的に問題があると指摘されないかどうか気になりました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

利息制限法等、利息の上限に関する法律は債務者保護の法律です。


従って、債務者が納得していれば法律的には問題ありません。

ただ、そのご友人には確定申告の義務が発生します。
また、その後友人がそういう事を生業としてやっていれば、許認可が必要になります。

ちなみに、No,2の方から
> 出資とどこが違うんでしょうか。
とご指摘がありますが、
> 来年度には株式会社化する予定ですので帳簿を国に提出することになります。
というのは、友人からの借入とは別に資本金を用意し、借入は借入で返済するという子音ですよね。
友人からの借入を資本に繰り入れるのであれば、No,2の方のいうととおり、話は別です。
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この回答へのお礼

ご認識の通りの状況を考えておりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 12:28

出資とどこが違うんでしょうか。


元本保証して出資を募集したり、業として預り金とするような形態なら出資法に違反する可能性がありますけど。
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経済が混乱するなか経済対策として、


今年は、特別に贈与税が1500万円まで非課税です。
来年は1000万円までです。
再来年からは基礎控除額の110万円までです。

詳細
http://allabout.co.jp/finance/gc/20904/

以上の金額をオーバーする場合は、国税庁にある通りなります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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