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盗撮は被害届がないと逮捕されないと聞きました。

わたしの友人(の友人)が、盗撮をしていると周りから噂
されているのですが、例えば、彼の携帯電話を私が勝手に
見たときに、盗撮画像らしきものがあったとします。


そのとき、私があの人は盗撮をしているみたいです、と
警察に通報しても、被害届がないから無意味なのですか?


もしくは、彼が街で職務質問をされたとして
そのときに、携帯電話にあった盗撮画像が、警察の目に
触れた…とこの場合でも、逮捕はないのでしょうか。

A 回答 (3件)

刑事処罰するためには


(1)構成要件にあてはまり
(2)違法
(3)有責
の3つの要件が必要です。

(1)の構成要件とは
法律に書いてある、とおりの行為が行われたこと。
この場合
「人に対し」
「公共の場所又は公共の乗物において」
「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をし」
「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影し」
た場合に、初めて
「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」
される可能性があります。

いわゆる私有地や、個人所有の乗り物内では
その適用がなく、
「撮影した」
(盗撮画像をもっているのとは別)
ことの立証も必要ですから、
事実上、現行犯以外には
逮捕の術がありません。

この条文に直接は書いていませんが
「故意」に撮影したことも必要で、
その点で逮捕に踏み切れないときも
ありえます。
(例えば画像中のごく一部にしか
下着が写っておらず、他の被写体を
撮影しようとした結果、
偶然写ってしまったものと
解釈できる余地があるとき)


次の問題は(2)違法性で、
撮影された本人が許せば、
当然違法性はありません。
(恋人同士がプレイとして
撮影することまで
禁止する趣旨ではありません)

(3)は精神状態のことで
通常問題になりません。

上記をまとめると
現行犯で
被害者に盗撮者を罰したい意思がある場合にしか
事実上逮捕できません。

ただし、警察に情報提供すれば
逮捕される確率は高まるでしょう。
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 盗撮は条例で規制されています。

東京都の場合、迷惑防止条例で以下のとおり決まっています。


第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
 
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


 要するに法律は2段階になっており、(1)卑猥な行動をしたか、(2)撮影したか、という風に進みます。わいせつな画像を持っているかだけでは不十分であり、撮影したところを確認していないと、逮捕することはできません。

 友人の場合は、わいせつな画像を持っていることは間違いがありませんが、それは本当に自分が撮影したのか、友人からもらったのか、ネットからダウンロードしたのかは分かりません。したがって、それだけでは逮捕されません。

 ただ、警察も盗撮行為に対して厳しい姿勢でのぞんでいますので、そういう証拠を見せれば、要注意人物としてその友人をマークし、証拠をおさえて逮捕することになるでしょう。
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ネットでダウンロードした、と言われたらそれまでですから

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