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事業所税計上が誤っていた場合、別表4は修正?

22年3月期の決算時に事業所税を過大計上していました。
正しい事業所税を再算出し、5月末に申告・納付済みです。
(ここで仮に正しい数字が150、過大の数字が200とします。)

22年3月期の事業所税は別表4で加算(過大数字である200を採用)して、
22年3月期の法人税を算出しています。
22年3月期の事業所税が200ではなく、150と現時点でわかっているので、
別表4も修正するのでしょうか?

なお、22年3月期の決算値(税引前利益)は変更できません。。

どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

前にも同じような質問を見たような記憶があります。



事業所税は申告した日(ご質問の場合は3月ではなく5月)の事業年度の損金となります。
従いまして、22年3月期に事業所税200を損金計上して同額を4表で加算して申告した。とのことですが、これは損金計上した事業所税200を4表で加算したということは、結果的に(申告においては)損益に影響させなかったということのようなので、正しく処理されたものと思われます。

前述のように、事業所税は、事業所税の申告時(ご質問の場合は5月)に損金算入されますので事業所税150を納付した日において、例えば
(借)事業所税150 /(貸)現預金150
と経理すれば特に問題はないと思われます。

蛇足ながら、22年3月期の別表4は正しいもので、修正申告等の必要はありません。
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この回答へのお礼

別表4の修正が必要ないと教えていただき、肩の荷が下りた気がいたします。
丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/02 23:31

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