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飲酒運転幇助の罰金のお知らせ手紙
去年の10月ごろ友人とお酒を飲みました…。
友人が運転をしたいというので車のキーを渡しました(何故か渡してしまいました)
その後、私も友人が一人で乗るのはヤバいと思い同乗しました。当然飲酒運転だと思いました。
その後友人は信号無視でパトカーに止められ飲酒運転が発覚ました。その際に友人は無免許であることが分かりました。また、私と会う前にウィスキー等を大量に飲んでいたそうです。
私も飲酒していたのですが検査では基準値より低くかったです。友人は0.40mgの値でしたので直ぐに逮捕され私も警察署で事情聴取をされました。その後、警察の方が家まで送ってくれました。(友人は警察で拘束)
その後警察からは電話が1本掛かってきただけです。警察)聞きたいことがあります私)忙しくて行けません
その後は何にもなく、友人は11月中に罰金40万円を払いました。

ところで、私は何罪になりますか?
何故私だけ通知が来ないのですか。友人には来ているのに…
罰金通知?みたいなのが来るのでしょうか?
来るとしたら何時来るものですか?
来るなら早く来い~と思います。

法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

まず常識的なところから、


警察は犯罪を犯した人を捕まえる機関であって、裁くことはしません。人を裁くのは検察と裁判所の仕事です。

友人の場合、無免許と飲酒運転ですから、明らかに犯罪行為であり警察は「逮捕」しています。その後友人は検察に送検されて、検察が起訴し裁判で有罪判決を受けて罰金40万円を払うことになったのでしょう。経歴的には前科者ということになります。

あなたの場合は、警察で事情聴取された時点で、犯罪を犯していないと認定されたため、警察が家まで送ってくれたのでしょう。
また場合によっては、事情聴取したときの書類だけ検察に送られ、検察で犯罪にあたるかどうか審査します(これを書類送検といいます)
どちらにしても、犯罪として該当した場合は、検察から呼び出しがきますので、罰金はその後裁判を経てからということになります。

ただ、すぐに帰してもらったことと、半年以上何も連絡が無いこと、友人は罰金刑が確定したこと、などを総合すると、あなたは別に罪を犯したことになっていないのだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます。別の友人からは「お前も免停だろ?そのうち通知来るって」と言われています。まさかこの後赤キップが送付されたり免許センターから免許の更新時に免許失効はないと思うのですが心配です。

お礼日時:2010/06/03 22:41

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