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人身事故の加害者にされました、車と車の事故です。
双方の主張事故の状況が違っているので警察での調書は双方違うままで送られました。半年後検察から呼び出しがありましたが、私は自分の主張した調書の通りの言い分を述べました。相変わらず相手とは事故の状況が異なります。こちらは動いていないのですが、相手は私が動いたのであたったという主張です。今でも双方の主張は食い違っています。
双方の主張が平行線の場合でも呼び出しを受けたのですから、起訴はされますか?
目撃者は捜しましたがいませんでしたのでお互いに証明出来ない状況です。

(事故当初は相手はケガがないと言っていて、その日の夕方外傷ケガはないが気分が悪いと言いだし、後日の現場検証に持ってきた診断書は首、肩、腕、腰、頭などに打撲で3週間の診断書を持ってきました。2回も状態が変わっています。明らかに嘘の診断としか言えない状況です)

A 回答 (6件)

人身事故が起きた交通事故の場合、民事責任、行政責任、そして刑事責任


の3種類の責任を問われます。
通常多い車の事故(物損事故)では、民事責任が対象で、任意保険はこれを
対象に協議されています。この基本は、「話し合い」であって、双方の
過失割合の妥協点を見出すことがその内容です。
また、行政責任は、平たくいうと、交通事故発生に伴う違反点数処分のこと
でして、反則金(罰金)を伴う場合が多くなっています。

刑事責任は、「人に危害を与えた業務上過失傷害」に対するものでして、
その原因者を追及する手続きですが、時にはケガをした本人が原因者
(つまり自傷事故)となる場合もあり、このような場合では相手車の運転手は
不起訴となりますが、行政処分はケガをした本人が重く受けることになります。
刑事責任を決めるにあたっては、警察官が「実況見分調書」と「供述調書」
を作成し、それらが検察庁に送られ、検察官が「事件として取り扱うか
どうかを判定」し、「事件性があると判定した場合は起訴」します。

調書の作成時では、「両論併記」が原則でして、双方の言い分をそれぞれの
観点で記述する場合がほとんどです。したがって、一方は「青信号だった」
といい、もう一方は「赤信号だった」というようなケースがほとんどです。
しかし、発生時点での状況を詳細に聞き取り、後々検察官が再確認しますので、
どんな細かいことであっても、たとえば発生時の状況、相手とのやり取り、
警察官との調書作成時でのやり取り、さらには保険会社とのやり取りなどに
ついても、「日時と内容を記録」しておくことが重要です。特に、警察官との
面談では、何気ない日常的な会話の中でも、「犯人を探る手がかりを得よう
とする質問」がちりばめられていますので、慎重な返答とその記録が大切と
なります。
普段の運転態度、事故直後の取り扱い(たとえば、“もらい事故誘因とならない
ように、自分の車を道路脇に寄せた”といったような言い分の記録があるか
どうかなど)、検察官が「日常的に安全運転に留意している」と判定するような
ことをどれほど調書に盛り込ませるかにあります。
ちなみに、起訴されると多くの場合は、裁判で有罪となり、「交通前科」が
付きます。

人身事故では、事故後の時間経過とともにさまざまな障害の出てくる場合が
多いため、相手の診断書の内容が変わっていることから、虚偽をしやすい相手
であることを証明することは困難です。
気になったのは、むしろあなたの方でして、今回の質問では、「事故状況」が
まったく示されていないことです。あなたの車がとまっていたかどうかが重要だ
としても、発生した現場の状況が与えられていないのでは的確なアドバイスは
できません。これは、一体どうしたものでしょうか?あなたの性格が大雑把な
ためでしょうか?
警察官や検察官とのやりとりは、繊細なものです。大雑把さは禁物なのです。
今からでも遅くありません、思い出せることを記録しましょう。

なお、自賠責の申請上の「加害者」、「被害者」は、以上とは別の言い方
ですので、注意が必要です。
(ケガをした保険申請者が「被害者」となり、「事故の主たる原因者」とは
別物です。)
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起訴とかではなく、行政処分をどうするか警察が決めかねてるとかじゃないですか。


免許点数と反則金。
これは、双方食い違ったまんまでも、ふつうに来ます。
目撃者が証言しても、処分が来てる人もいました。
国家権力が決めた処分ですので、来たら支払わなければいけないという状況です。
交通事故の怪我は、わりと後からくるものが多いです。
医者が怪我をしたと証明している以上、これは覆ることはないです。
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お気の毒な話ですが、以外とよくある話です。


私の知人の話ですが、感知式信号機のあるT字路交差点で、知人がT字の下から上に突きあたり、感知式信号が青になって右折したところ、T字の右から左へ直進してきた相手車と衝突しました。相手車は青信号を主張し、けがをしたと診断書を提出しました。
ところが、知人側の道路は幅員が狭く、交差点両側が建物で視界が悪いため、夕方の交通量の多い時間帯に信号無視をして右折するとは考えにくい。また、相手運転者の供述が変遷していることから、警察は知人にも診断書の提出を要請(相手運転者に刑事罰に該当する道交法違反が見当たらないため、業務上過失傷害罪(当時)を適用しようとした)。
質問者様のケースと同様、双方の供述調書による事故状況が異なるまま検察送致となり、それぞれ検察庁へ呼び出しを受けましたが、結果は嫌疑不十分による不起訴。
事故を担当した検事に話を伺ったところ、「供述の変遷、状況証拠から見て、直進者側が赤信号の可能性が極めて高いが、決定的な証拠がないため起訴に踏み切れなかった。」とのことでした。

刑事罰とは、国が人にルールを守らなかったために与えるもので、ルール違反者すべてに罰を与えることは困難であるため、ある程度重いルール違反者に対して罰を与えることになります。そのため罰のハードルもある程度高く、自動車運転過失傷害罪で罰金を受けるとなると、まず10万円は覚悟しなければなりません。
警察・検察側からいえば、それだけ慎重に扱わなければならないということになるのです。

よって、質問者様のケースでも、軽傷事故であれば不起訴または起訴猶予となり、実質的になんのおとがめもないものと思われます。

一方、損害賠償は民事、つまり人と人との争いですから、刑事責任の有無とは別に解決にしてかなければなりません。
双方の主張が全く食い違っていたら、妥当な過失割合も判断できません。
先ほどの知人のケースでは、損害賠償はすったもんだのあげく自損自弁(自分の修理費は自分が負担する代わり相手へ賠償しない)となりました。
民事については、契約先の保険会社とよく相談し、最善とはいかなくても妥協点を見つけて解決するしかないでしょう。
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ご質問の内容からの推測ですが、任意保険には加入していなかった


のでしょうか?

加入しておれば、保険会社に一任すべきです。

人身事故では往々にしてある事です。
ただ、医者が診断書を出してしまうと、それに従うしかないのが
現状です。

なお、他の回答にもあるように人身事故では状況と関係なく
怪我をした方が被害者として扱われます。
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相手が起訴するかは、相手の心しだいなので何とも言えません。


ただ、このまま示談が主張が違うと、最後は裁判で決着を付けるしかありません。
相手が告訴しなくても、貴方が告訴する事になると思います。
私見ですが、嘘を付いている方は、裁判まで遣りたくないと気持ちもあるのではないのでしょうか。

ここまで意見が食い違っているので、裁判を前提に動いた方が良いと思います。
最低限でも、相手と自分の車の傷は写真に残した方が良いです。
交通事故鑑定人に見て貰えば、傷の付き方で止まっていたか等は分かりますから。
因みに、鑑定人が作った書類は、裁判では有利なりますが、絶対的な証拠にはなりません。
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事故からずいぶんとたっているようですが、


その間、あなたの加入任意保険会社の動きはどうなんでしょうか?
(任意未加入ですか?)

基本的に今回の質問文だけでは判断は無理です。

どうしてかというと、

自動車での人身事故は、過失割合に関係なく、
怪我をした方が被害者・・・つまりあなたが加害者に変わりありません。

通常は、全治2週間以上で免停が来ます。

自動車事故で止まっていたから過失0とは言い切れません。
(状況などを考慮し、止まっていても逆に過失100%もあり得ます)

あなたが過失0を主張しているために、あなたの保険会社が動けないなら
弁護士特約の加入を確認。

なければ、とりあえず、事故の詳細をできるだけ多くもって
経過を分かりやすくメモにしてそれも持参し、
弁護士さんに相談が良さそうだと思います。
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