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健康保険から支給される『疾病手当』は、会社役員(取締役)も支給対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

1番です。



広く社会保険各法を比較すると似た内容や名称の給付が有りますね。
・健康保険「傷病手当金」
 業務外の負傷又は疾病を原因として継続して3日以上休んだ場合、第4日目以降で賃金が支給されなかった日に対して、標準報酬日額の2/3(昔は6割)を支給する。
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
・労災保険「休業(補償)給付」
 業務上の負傷又は疾病を原因として通算して3日以上休んだ場合、第4日目以降で賃金が支給されなかった日に対して、算定基礎日額の6割(特別支給金からは別途2割)を支給する。
 http://www.mimura-sr.com/syakaihoken/kyuugyouhos …
・労災保険「傷病(補償)年金」
 http://normalife.city.suginami.tokyo.jp/suginami …
・雇用保険「傷病手当」
 失業した後に負傷等により働けない(就職活動が出来ない)場合に、申請する事で「基本手当」の代りにに給付される。
 http://www.benefit-square.com/2007/03/injury.html


役員は労災保険に加入出来ないのが一般常識のよう言われていますが
・一定の範囲内であれば特別加入できます。
 法人役員であれば第1種です。
・本来は「業務上の負傷等」に対して健康保険からの給付は御座いませんが、一定規模の会社で、定められた条件下での「業務上の負傷等」であれば、健康保険からの給付が行われます。但し、この特例に於いては、傷病手当金は給付対象外のままです。
 http://www.miyake-sr.jp/topic/daihyou.htm
 http://www.d3.dion.ne.jp/~h_hidaka/info308.htm
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

徴収は一方的にされますが、
給付は申請なくばされないので、
大変参考になります。

お礼日時:2010/06/04 09:24

傷病手当は社会保険加入しなら社長であろうが会長であろうがもらえますよ。



ただ、労災は無理ですが仕事中の労災で支給
求める場合、役員については「特別加入」というものがありこれに加入していれば
労災適応になりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

徴収は一方的ですが、
給付は申請しないと
もらえない事が多いんですよね。

お礼日時:2010/06/04 09:18

> 健康保険から支給される『疾病手当』は、


疾病手当??健康保険法にはその様な名称の給付は存在せず、名称に間違いが無いのであれば、ご加入の健康保険(健康保険組合)独自の給付となります。独自の給付については回答できません。
「傷病手当」の事ですよね。

> 会社役員(取締役)も支給対象になるのでしょうか?
お問い合わせの前提条件として、法人なのでしょうか?
被保険者であるならば、会社役員(取締役・監査役)で有ろうと、社員であろうと、そんな社会的身分に関係なく同じ給付が受けられます。

この回答への補足

病気やケガで一定期間、就労できない為に、会社から給与が
支払われない場合に、確か給与の6割を支給して頂けける手当です。

「傷病手当」の間違いでしたら、ご指摘ありがとうございます!

補足日時:2010/06/03 17:25
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。
法人の役員についてです。

(健康保険とは別ですが)労働保険は、
会社役員は対象外なのでお尋ねしました。

お礼日時:2010/06/03 17:28

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