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「過失」についてなのですが、自らの過失により損害が発生する可能性があることに気づいた時から、半月程度の日数が経過して、始めて対策を取った場合。「予見可能性」はあったが「結果回避義務」を怠った。と認定される可能性(裁判において)はどれくらいあるでしょうか?通常考えられる手段をもってしても数日ていどで対策がとれるような内容の過失の場合です。

A 回答 (2件)

>自らの過失を知りながら半月放置しておいたので、損害がさらに広がった。

というような状況です。

それならもちろん回避義務を怠ったことになります。
しかし対策を行った後の損害に関しては、それ以前の損害との関連性により変わってきます。

例えば、
賃貸マンションでシロアリなどの害虫が発生して確認していたのにそれを放置。
半月後に報告し対策を取ったが、大きな損壊が発生した。

という事例であれば、放置したことでの被害拡大が明らかですから、
完全に回避義務を怠ったという判断となります。


もしそうではなく、以前の被害が被害拡大に関係の無いものであれば、
対策前の分は回避義務を怠ったことになり、対策後の分は回避義務を果たしたことになります。
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例えばどんな事例を想定しているのでしょうか?



基本的には結果があってこその過失ですから、
結果が起きた時点で対策を取っていたかどうかがすべてです。

事故や事件が起きなければ過失を問いようがないですし、
「半月経って対策を取った」というのはどういうことですか?
その後に損害が発生したのなら回避義務を果たしています。それ以前のことは何も関係ありません。

この回答への補足

説明が足りずに失礼しました。「過失があったことを知ってから半月後に初めて対策を取った。」ということです。損害が発生し始めたのは過失を知る前からです。
自らの過失を知りながら半月放置しておいたので、損害がさらに広がった。というような状況です。この場合、回避義務を怠ったと判断される可能性は高いのではないか?ということが疑問になったのですが、当方ズブの素人で、どの程度までが許されるのか分からなかったので、ここに質問させていただきました。

補足日時:2010/06/04 10:14
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