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国民年金の納付書の使用期限が切れた後に支払いをすると、将来の年金給付の際の影響はあるのでしょうか?

2年以内に支払えば問題ないですか?

詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

先ず使用期限切れの納付書は使用出来ません。


使用期限と指定されている納付書は
「前納」と免除の「追納」だけです。(要再発行)
一般の納付書の場合「納付期限」とあります。
この場合は期限切れでも納期から2年間は納付可能です。
で、とりあえず未納で影響大なのは「障害年金」「遺族年金」です。
障害年金は初診当日が起算となり、この時点での納付状況が問題に。
未納がある場合直近12ヶ月完納は使えないので、
初診当日迄の全期間において2/3が納付済か免除で満たされる事
或いは通算300ヶ月の納付済か免除で老齢基礎年金の資格を成立
が条件になります。
当然納付済みには
厚生年金や共済年金の被保険者期間(2号期間)
上記被用者年金制度の被扶養者期間(3号期間)
を含みます。
免除期間では、部分免除部分納付の場合部分納付済みだけカウント。
だから免除未納が存在します。
一度これまでの年金歴を棚卸しされては如何でしょうか。
尚障害・遺族年金では基礎年金部分は「見做し480ヶ月納付」
で計算します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。障害年金や遺族年金の支給時に、納付期間の条件を満たしていれば、納付期限内に納めたかどうかは関係ないということですか? 2年の時効を守っていれば、納付期限が過ぎてから払ったことは何にも影響ないということですか?

お礼日時:2010/06/03 19:38

納付書の使用期限が切れた場合は、年金事務所に連絡をすれば新しい使用期限で納付書を送付してくれます。

2ヶ月以内であれば大丈夫です。また国民年金の納付は、基本的に2年を過ぎると納めることができず、未納となってしまいますので注意をしましょう。
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正にその通りなのです。


但し、初診や死亡の当日現在で判定するので、
後から払って申請しても無駄に。
これさえ理解出来れば遅延は問題無いです。
ただ、払えるのに支払いを拒み、滞納処分に掛かった場合
国保の保険証を滞納処分の短期証に下げるよう法改正成立!!
これは回避するべきです。結構煩くなります。
目先払えないなら、駄目元で免除申請をしておく事です。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとう御座います。人生何が起こるか分からないので、年金は払っていた方がいいみたいですね。頑張って払おうと思います。

お礼日時:2010/06/03 22:24

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