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助けてください。 私は、今年22歳の女性です。私は去年に交通事故をしました。私は加害者です。私は手続きの勘違いで任意保険のない車で、被害者は自転車です。家の2軒隣でスピードもででおらず。ぶつかった感触はありませんでしたが目の前でこけていました。被害者は身体障害者で、自転車にのっていたのはリハビリと言っていました。なので、フラフラでの運転だったようです。事故の直後は驚いて、わたしが悪い。治療費は全部みますといいましたが。被害者の怪我をした場所は、もともと障害のあった足で、治りも遅く1年入退院をして、治療費400万。慰謝料200万請求されています。被害者はJAの保険に入っており、JAの方がいろいろ動いてくれてはいるのですが、(第三者行為?の手続きとしましたが)健康保険は使えないといわれてしまいました。   あたってもいない事故に600万も払わないといけないんですかね・・被害者の方は自分も悪いし慰謝料はいらないと言っていたのですが...(私は週1でお見舞いしていました。被害者の方もいい人だと思っていたのですが、この高額な請求にショックです...) 

質問1 健康保険は本当に使えないのですか?
質問2 慰謝料は払わないといけないのか?
質問3 私は当たり屋の可能性が高いと思っています。警察に被害届けを出したら動いてくれるのか?

質問4 本当にどうしたらいいかわかりません。 助けてください。 出来るならこの怪我について私は関係ないといいたいのですが…600万にプラスで時計が壊れてたから弁償してくれなど連絡もきます…
素直に600万払って縁を切った方が賢いのでしょうか。

     

A 回答 (6件)

質問1 健康保険は本当に使えないのですか?



交通事故に健康保険が適用できないという理由はありません。

ただし、健康保険の使用の適否を判断するのは、健康保険加入者であって、質問者さんでもなければ、保険会社でもなく、まして医療機関でもありません。

被害者の方が健康保険を利用した場合、一旦健康保険組合は治療費を医療機関に支払いますが、健康保険組合は支払った医療費の金額を上限として損害賠償請求権を買い取る形(代位する)になり、後日、健康保険組合から治療費の請求を受けることになります。

「第三者の行為による傷病届」は、健康保険加入者が健康保険組合に提出する書類で、立て替えてもらう治療費の請求先を明示する文書です。

自分で怪我や病気をしたのではなく、第三者の不法行為によって怪我をさせられたと言う届け出と考えてください。

同じ治療をしても、自由診療の場合は、健康保険診療の約2倍の金額が発生することになります。

身障者の方の場合、身障者としての福祉医療が適用されていることもあります。



>質問2 慰謝料は払わないといけないのか?

損害賠償責任が発生するなら支払い義務も発生することは当然と言えます。

しかし、被害者の過失責任割合分を支払う義務はありませんので、総損害に対して過失割合分は控除されます。

また、治療の内容についても、事故の治療費なのか自分の障害部分の治療費なのか、その区別を行う必要があります。

もしかしたら怪我の治療ではないかもしれませんし、入通院を長期間しなければならない正当な理由がないということもあります。

JAの方がいろいろ動いてくれてはいるのですがというのは、相手方が人身傷害という保険に加入しているということでしょうか?

JAの担当者が、事故との相当因果関係や過失責任の関係・素因減額の関係をどのように評価しているのか分かりませんが、JA共済の場合は一般の自動車保険会社と違って職種の異動が関係することがあります。

つまり、継続的に事故処理専門で勤務してきた担当者ではないとこともあります。

すると当然のこととして専門知識の習得もできていないこともあり得ます。

これらの評価は、純粋に医学的な評価と法律的な評価が必要となります。



>質問3 私は当たり屋の可能性が高いと思っています。警察に被害届けを出したら動いてくれるのか?

届け出を出す理由や証拠がないため、取り合ってくれないと思います。

事実と相違する届け出は、場合によっては名誉毀損罪と逆に突っ込まれる危険性もあります。

当たり屋の可能性が高いという具体的な証拠がありますか?



>質問4 本当にどうしたらいいかわかりません。

損害の評価や妥当性に関して、高度な専門知識が必要となりますので、他の回答者の方が記載しておられるように、弁護士相談等を活用されることをお勧めします。

保険会社には、事故相談窓口がありますから、交通事故相談をしてみるという方法もあります。

いずれにしても損害を与えたことに間違いがないなら、損害賠償を行う義務がありますが、その程度がどの程度なのか、こういうサイトで判定することは困難です。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです。
丁寧に教えてくれてありがとうございました。

お礼日時:2010/06/06 23:20

被害者が本当に身体障害者であったかを確認するべきです。

又、事故発生状況が不明につき何もコメントできませんが、本当に質問者が100%の過失か疑問です。仮に相手側にも過失があれば、全額を支払う必要がありません。今回の事故が詐欺などの事件性であれば、警察が動きますが、その証拠を押さえる必要があるので、探偵等の調査を依頼するべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
これからいろいろと調べて早く解決できるように頑張ります。
助かりました。

お礼日時:2010/06/06 23:29

事故当時、警察を呼んでおられるみたいですね。

 あなたの車と接触はなかったとの事であると人身事故ではないので警察の介入はこれ以上は望めないと思われます。 ただ、気になる事が有ります。 一つ目は、わたしが悪い。治療費は全部みますと言ってる事。 二つ目は、ぶっかっていてもいなくても車が悪いと警察に言われている事。 あなた自身の運転が自転車の男性に対して威嚇する(近づきすぎ・クラクション・パシッングetc...)ような行為があったのでしょうか? もし、この様な事が無いので有れば「わたしが悪い。治療費は全部みます」といった全面的に非を認めるような発言は言ってはいけない事です! なぜなら今回の事故は動いている車両どうしの事故(車と自転車)なので相手側にも過失が生じてきます! なぜ、警察があなたが悪いと言ったのでしょうか? 警察の対応に疑問です。 三つ目は、被害者の方は自分も悪いし慰謝料はいらないと言っていたとの事とですが、動いている車両どうしの事故なので当然、被害者にも過失が有ります! 結論を申し上げますと
、人身事故になっていない、被害者からの届出もない。 あなたが今日までお金を使って支払っている行為は相手に対して善意でやっている事になる思われます。  それと、あなたが気になっている三つの質問に関してですが、

 (1).健康保険は使用出来ます! (人身事故で処理されていない為)

 (2).慰謝料は払う必要無し

 (3).当たり屋?? 600万にプラスで時計が壊れてたから弁償?? たちが悪いです。早急に法律専門家 0r 警察に話をして下さい! 又、被害者自身が慰謝料の金額を決めて直接あなたに請求はで来ません。(裁判もしくは示談という事で弁護士立会い要必要!)

事故発生日時からだいぶ時間が経過しすぎで、少なからずともあなた自身にも対応に不備がみられます! 早急に行動して問題を解決して下さい☆ 強気で行きましょう!
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この回答へのお礼

とても心強い回答ありがとうございました。
1人で悩んでいたのですが、これから頑張っていこうと思います。

お礼日時:2010/06/06 23:25

本当に困っている様には見受けられないのは、僕だけでしょうか?



任意保険も入って折らず、事故処理もキッチリとやられていないあなたは、やはり今時の人間なのでしょうね。

余裕めいたその態度、非常に腹が立ちます。


ただ、この時ばかりと高額請求を押し付けて来る輩にも腹が立つ。

即刻『 法テラス 』へ連絡をし、問題を解決すべきです。

この回答への補足

事故の時、まずすぐに救急車も呼びました。警察も呼びました。ブレーキの後も傷もなかったので警察もぶっかってないとの判断でしたが、ぶっかっていてもいなくても車が悪いと言われました。私もびっくりさせてこかせて怪我をさせてしまった…罪悪感でいまもいっぱいです。
たしかに私は、無知で、いまどきの女の子だと思います。

腹を立たせてしまう質問をしてしまいすいませんでした…。
法テラス
相談してみようと思います。
ありがとうごさいました。

補足日時:2010/06/06 00:11
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この回答へのお礼

回答していただき、ありがとうごさいました。

お礼日時:2010/06/06 00:28

法律や保険のことなど詳しいことはわかりませんが事故は必ず警察に届けるべきです


被害者でも加害者でも警察を通して対応しないと大変なことになりますよ。

それと、お金は払うべきではないと思います。警察に事故処理をしてもらってから、裁判所などの
決定に従って支払うべきです。
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この回答へのお礼

事故のすぐに警察は呼びました。
当たりやだったんじゃないかな…という相談を警察に今さらしても動いてはくれないですかね…

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/06 00:16

>600万にプラスで時計が壊れてたから弁償してくれなど連絡もきます…


当たり屋に当たったようです


弁護士の方に相談された方がいいと思います。
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この回答へのお礼

そうですね…。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/06 00:30

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