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バイト先のコンビニで万引き(内引き)したら

専門学校に通ってる知人が常習的にコンビニのジュースや食品を内引き
して店長に警察に被害届けを出されたみたいです。
これは勿論の事知人が悪いので自業自得ですが、本人は学校を退学にならないか
すごく心配しております。
ちなみに前科なしで、本人も深く反省してるようですが、この場合どうなりますか?

A 回答 (4件)

万引き(内引き)罪という罪状はないので、刑法235条窃盗罪が適用されます。



10年以下の懲役、50万円以下の罰金ですね。

内引きは万引きと異なり、警察や検察、そして判事の心象が良くないのが現実です(常習性が高いため)。

憶測で説明しますが、店主も「出来心」と判断したなら、被害届提出までしなかったでしょう。

被害届提出となったからには、それなりの常習性があるか、被害額が大きい、反省している態度が見られないなどそれなりの理由があると考えられます。

万引きなら初犯の場合、起訴猶予(または不規則)が考えられますが、内引きの場合は普通初犯で、罰金刑などが考えられます。

※前歴や常習性がなく、被害弁償や示談成立で店主側(被害者)から、嘆願書でも出れば起訴猶予もあります。

さて、「学校にバレるか?否か?」ですが、通常の捜査(取り調べ)では、警察からあえて学校へ連絡が行くことはありません。

ですが、共犯者が居たり他の学生が絡んでいる場合など、学校に照会する場合もあります。

また被害者が学校へ報告したり(今後、同じ学校からバイトを採用するに当たって)、本人が友達に話してバレるケースもあります。

もし学校にバレた場合には、退学は勿論のこと(私の知ってる学生は退学になりました)、停学など何等かの処分が下ることは十分考えられますね。

先ず『内引きは万引きより心象が悪い』ということを覚えていて下さい。安易に万引きと同じような結果を考えない方が良いですね。
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普通は起訴も何もされず。

警察官に注意されて終わりみたく思っていますが、実は警察官は微罪処分帳のような物が存在し、それに今回のような小額の窃盗事件等微罪をどう処理し被疑者は誰か住所もそこに書き込み月に1回検察庁に提出して処理してもらうため、2回以上捕まると他の警察署でもバレテしまいますよ。
学校に関しては、停学で住むのか?退学処分になるのかは理事会や教授会が決めるので判りません。
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内引きといっても、罪状は窃盗罪です。



前科がなくても、常習的に窃盗をしていたとなると、起訴される可能性もあると思います。

学校に連絡をされたら、まず退学になる可能性はあると思います。

あとは、起訴するしないは、警察の判断ですので、難しいですよね。
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金額が少額で初犯ならまず起訴されることはないですから


学校にバレない可能性もありますが、学校に連絡される可能性もあります。

その場合に退学になるかどうかは学校次第ですから誰にもわかりません。
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