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迷惑防止条例の被害届けの結果報告は来るか?

・質問1
迷惑防止条例で、被害届けを警察に提出した場合、
後日、加害者が、起訴されて有罪になった場合、
被害届けを出した被害者には、
「起訴になったか、不起訴になったかの報告」は来ますか?


・質問2(質問1と多少重複します)
被害届けを出した人物は、被害にあい、警察に被害届けを出した日以降に
どこかから、何か、連絡は来ますか?
(警察から事件の結果報告がくる。検察から事件の結果報告が来る。など)



・質問3
被害者は、加害者の「氏名、住所」などを知ることができますか?


検索しても、見つかりませんでしたので
質問いたします。

A 回答 (1件)

1.被害届による迷惑防止条例違反なら被害者にも聴取が必要ですから、起訴時には必ず連絡がいくはずです。


起訴された場合には被害者として法廷で証言をしなければいけません。

2.少なくとも起訴された場合には必ず連絡が来ます。
起訴されなくても示談のことなどありますから普通は連絡が来ますが、
事件の内容によっては来ない可能性もあります。

3.出来ます。

この回答への補足

返答ありがとうございます。
質問4
略式起訴だった場合は、法廷で証言などは必要ないと思いますが、
その場合は、どのような連絡がきますか?

質問5
「少なくとも起訴された場合には必ず連絡が来ます。」
とありますが、
この連絡の内容は、どのようなものでしょうか?
「~事件の結果は、加害者が略式起訴されました」という内容ですか?

補足日時:2010/06/08 08:41
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