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日本学生支援機構奨学金の報奨金についての質問です。

繰上げ返済を行うので、報奨金をもらえるか確認したところ
「過去に支払督促予告を受けているので、事務手続き上、報奨金は出ません」
といわれました。

確かに失業と転居により、支払督促予告を受けましたが、
その後に事情を説明した結果、その間は猶予期間となり延滞金もつかないことになりました。
この後は3年間、延滞することなく払い続けています。

返還の手引き及び、ホームページを確認してもこのような条項は見当たらず。
むしろ”延滞金を含めて一括返済しても報奨金は支払われる”と書いていました。

機構内部でそういう方針になった(独立行政法人になったから?)事ですが、これはやはり貰えないのでしょうか?
報奨金は契約であるはずなのに、一方的に通知も条項もなく拒否できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「独立行政法人日本学生支援機構に関する省令」附則第6条に、


報奨金について規定があります。

「機構は、(中略)第一種学資金の返還未済額の全部を一時に返還したときは、(中略)報奨金として支払うことができるものとする。」

「支払うことができるものとする」ですから、
機構には支払う義務があるのではありません。
少なくとも、機構には支払う裁量権があるものとすると私は解釈しました。

やむを得ない事情で割賦金が払えない時には
前もって届出を出すことで、猶予をしてもらう規定があるにもかかわらず、
これを怠っていますから、信義誠実の原則からいって、
ご質問者さんの過失を理由に機構が拒否するのも、
機構の裁量権の範疇かなと私は感じました。
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