ある業務をA社が請負いその一部をB社に相談し私に仕事の依頼が来たのですが私は個人事業主でもなくサラリーマンなので私の知人の会社S社に書類の仕事をお願いしました。
請求はB社の方にしてほしいと言われた事と話の流れから私が窓口となり内容を聞きS社の担当者に伝え仕事をしてもらっていたのですが途中でS社が期限内に書類をそろえられないと言い出しB社に伝えたところ期限を少し延ばしてもいいといわれ何とか伸ばしてもらった期限内には作業を終えました。ですが他にもやってほしい書類がある期限を延ばしたせいで他の作業も遅れが出たといわれ支払いは約束するかあとこれだけやってほしいと他の作業も押し付けられました。
すべての作業が終わり請求をさせてほしいと連絡したのですがまだばたばたしているのと提出したもののできばえが悪いからその分を査定する資料を作るからといわれ1ヶ月半ほど待ちました。
何度か連絡したのですがなかなか連絡が取れず2ヵ月ほどたちもう待てないので請求書だけでも送らせてもらいその内容を見て査定してくださいと申し出たのですがそれも受け付けてもらえませんでした。
後日打ち合わせに出向き話したところ私の下請けでS社がいるのだからあなたが全額立て替えてS社に支払え(消費者金融に借りてでも)といわれました。他にA社もS社の提出した書類のできばえが悪いからその分も私に支払えと言ってきました。いま現在も一円の支払いもされていません。
私はどうしたらいいのでしょうか?訴訟するしかないのでしょうか?(できれば会社員なのでさけたい)
私に支払いの義務はあるのか?ということとA社に責任はないのでしょうか?
また 訴訟した場合私と会社に何かありますか?
大変困っています詳しい方がいたらアドバイスお願いします
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
利益があろうが無かろうが あなたが”請け負った”のですから
あなたの責任は間違いなくあります
あなたが勤めている会社と関係の無い”業務”ですから内職ですね
業者を紹介しただけならばあなたは関係ないといえますが・・
No.3
- 回答日時:
下請代金支払遅延等防止法というのがあります、
http://www.jftc.go.jp/sitauke/act.html
本件は該当すると思われます(資本金によって変わりますが)。
ただし、注文書や契約書が交わされていて、支払期日が定められていないといけません。
それでなければ、
質問者様がB社に請求する額に、質問者様の取り分が入っているなら、
それをS社に債権譲渡(割引して売るか、質問者様の取り分はあきらめる)して、
S社が代金請求を行うようにS社に話をつける。
(ただし、あくまで請負代金についてのみ、その他に関しては、まだ係があります)
かなりい加減なやり取りです、
個人事業主でもなく、依頼されたものが出来ないのであれば、
中に入るのは避けるべきです。
S社にお願いするなら、B社から直依頼をさせないと、こういう目に合います。
それと、契約書を交わしていないのでしたら、どうしようもないですね。
成果物の出来栄えについては、基準がなければ何とでも言えますので。
それか、口頭でも仕様が明示されていないのであれば、突っ込みどころはあると思いますが、
質問者様の腕次第というところでしょうか。
質問者様のお勤めの会社で副業が禁止の場合、懲戒対象になる可能性があります、
ただし、副業を禁止できるかどうかの議論はあります。
私企業における労働者の職務専念義務は、公務員(みなしなどを含む)の負う義務よりはかなり弱く「労働契約上要請される労働は誠実に履行する義務」に留まるものと考えられ、「労働契約上の義務と何ら支障なく両立し使用者の業務を具体的に阻害することのない行為は、必ずしも職務専念義務」に違反しないとされます(東京高判昭63.6.23 オリエンタルモーター事件 労判521号20頁、同最判平3.2.22 判時1393号145貢)。
まあ、弁護士に相談したほうが早いと思います。
No.2
- 回答日時:
あなたが引き受けてSに下請けさせたのですからSの問題はすべてあなたがかぶることになります
Aは上に対する責任はありますがあなたに対しては賠償請求権があります
Aに与えた損害はあなたが賠償する
あなたが受けた損害はSに賠償させる
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