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遺族基礎年金の加算額の改定事由の条件と妻と子の遺族基礎年金失権事由
の違いについて
年金からの質問です。
遺族基礎年金の加算額の改定事由の条件の1つとして
妻以外のものの養子(事実上の養子を含む)となった時

もうひとつは、妻と子の遺族基礎年金失権事由の条件の1つとして
養子(事実上の養子を含みます)となったとき
(祖父母など、直系血族、直系姻族の養子になる場合を除きます)

そこで混乱してしまう事があります。
前者である
「遺族基礎年金の加算額の改定事由」の条件として
妻以外のものの養子(事実上の養子を含む)となった時 が
条件の1つとしてありますが、何故、妻以外のものの養子(事実上の養子を含む)でしょうか。
個人的には、妻以外の養子でなく、直系血族、直系姻族以外の養子になる場合で良いと思います。

それと後者である「妻と子の遺族基礎年金失権事由」の条件として
養子(事実上の養子を含みます)となったとき
(祖父母など、直系血族、直系姻族の養子になる場合を除きます)
は、何故このような要件になるのでしょうか。
これも前者と同様釈然としないのが正直なところです。
各々の違いについて詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願い申し上げます。

A 回答 (4件)

はっきり言いますが、いつもながら、ごちゃごちゃと重箱の隅をつついてむずかしく考え過ぎています。


また、条文だけを単独でとらえていて、法令全体(法の目的や趣旨などもきちんと含めて)をきちんと把握していないので、いつもいつも条文にふり廻されてしまっているように思えます。
もし、このような理解のしかたを今後も続けてゆくようですと、正直、年金制度の正しい理解にはつながらないと思いますよ。十分に注意なさって下さい。

さて。
国民年金法第37条の2で、遺族基礎年金を受けることのできる【子のある妻】と【子】には、生計維持要件が定められていますよね。
そこで、【『子のある妻』に対する遺族基礎年金の『子の加算額』の減額改定事由】と【失権事由】を考えるときは、生計維持要件の観点から、以下のように見てゆきます。
そうすると、おそらく、疑問はたちどころに解決すると思います。

1.『子のある妻』に対する遺族基礎年金の『子の加算額』の減額改定事由
(国民年金法第39条 第3項第3号)

子が『妻以外の者の養子』になったときに、子のある妻に対する加算額を減額改定
 ⇒ 子が、妻によって生計維持されることはなくなるから
 ⇒ 妻がいるなら、子は、わざわざ直系血族・直系姻族の養子になって生計維持関係を保つ必要はない
 ⇒ したがって、直系血族・直系姻族の養子になったときだけを特別扱いする、ということはしない

2.遺族基礎年金の失権事由
(国民年金法第40条 第1項第3号)

子のある妻の受給権 or 子の受給権は、子のある妻 or 子が、養子となったときに失権
 ⇒ 『子のある妻』本人が、直系血族・直系姻族以外の養子になると、生計維持関係が切れるから
 ⇒ 子(子本人)は、妻も亡くなっているとき・妻が失権したときだけ、実際に受給できる
 ⇒ 上記のとき、子は、直系血族・直系姻族の養子になったなら、生計維持関係は失わない
 ⇒ しかし、子が、直系血族・直系姻族以外の養子になったなら、生計維持関係を失うので失権する

<参考>
国民年金法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
日本年金機構 公式テキスト「遺族基礎年金」
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune …
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この回答へのお礼

厳しい意見ありがとうございます。
>法令全体(法の目的や趣旨などもきちんと含めて)をきちんと把握していないので
白書やその他新聞などを目を通しているのですが、きちんとは難しいと思います。
そこまで理解できているならば質問はしません。

お礼日時:2010/06/10 09:04

>白書やその他新聞などを目を通しているのですが、きちんとは難しいと思います。


>そこまで理解できているならば質問はしません。

そのようなことを要求しているのではありませんよ。
条文のあれこれを質問されるとき、まず大事なのは、法令全体を読み通していただくことです。どんなに難解な条文であったとしても。
それも、法・施行令・施行規則は、最低限ワンセットです。
また、法令独特の言い回しがありますから、例えば「政令で定める」と書かれているときには、その政令が施行令・施行規則のどちらを指しているのか、そして、どこに具体的な定めがあるのかと知ることが大事です。
さらに、附則についてもそうです。法改正が繰り返されているので、ただ単に附則というだけではだめで、何年何月何日の法律第何号による附則なのか、ということを理解していなければ、とても法令の全体像はつかめません。
その上で、年金関係の法令でしたら、厚生労働省法令等データベースシステムも必ず併せて見てゆきます。なぜならば、法令だけでは決めかねる運用通達や疑義解釈などが通知として集められているからです。

今回のご質問についても、運用通達で示されている生計維持要件の具体的な内容などを知っていれば、おのずから疑問を解くヒントは得られたはずです。
また、子の要件についても、障害基礎年金と同じなのだなと学べ、結果として、法令全体の理解を深めることができます。
さらに、遺族基礎年金には保険料納付要件もありますが、保険料とは何なのか・要件はどういうものなのかを別の条文で調べることも大事ですし、そして、保険料納付要件が障害基礎年金と同様であることも知ることができます。
要は、遺族基礎年金の全体を知り、かつ、国民年金法全体を把握していなければだめだと思います。

法を理解する、というのはそういうことで、白書や新聞などの一般情報だけでは、とてもつかみきれるものではないと思います。
しかし、わからなければ質問する、という以前に、わかるようにするための自分なりの努力のこつはあると思います。
そのこつは、上に示したような地道な理解を積み重ねることなのですよ。
あなた自身がある程度ちゃんとわかっていなければ、いくら質問したところで、ほんとうの理解には至らないと思います。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。
一言で国民年金は、立場の弱い人(特に子ども)を保護します。
何かしらの感情を抱きますが、今後ともたとえ何と言われようとも私は質問します。
言論の自由が憲法で保障されているからです。
現時点での私からの回答は、以上です。

お礼日時:2010/06/10 10:49

まず、この事例が想定しているのは、夫の子と夫の妻に血縁関係がない場合です。



妻が後妻であったり、夫が愛人に子をはらませ認知した後、引き取って妻とともに暮らしていた場合などなど。

遺族基礎年金の要件上、夫と妻に生計維持関係があり、かつ夫の子と生計を同じくしていれば妻に遺族基礎年金の受給権が発生します。

子が誰かの養子に入るということは、その誰かと生計を同じくするようになるということですので、それが妻以外である場合、当然減額改定になります。その養子先が直系血族・姻族でも減額です。妻よりその養子先が強い関係になりますから。

血縁関係にない子が数人いたとして、一人ずつ妻以外の養子になっていくと、そのたびに減額改定となり、そしてすべての子が妻以外の養子になったとき、その妻は遺族基礎年金の受給権を失権します。

このとき、直系血族および直系姻族の養子になったとすれば、妻は失権しますが、子の受給権はそのままです。

直系血族および直系姻族以外の養子になったら、その子も失権します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>遺族基礎年金の要件上、夫と妻に生計維持関係があり、かつ夫の子と生計を同じくしていれば妻に遺族>基礎年金の受給権が発生します。
当たり前と言えば当たり前ですが、自分の中で深い理解がなさっていないからです。

お礼日時:2010/06/10 08:55

質問者さんは、妻の受給する遺族基礎年金の子の加算要件と、子自身の受給資格要件を混同しているようですね。



妻以外(直系血族、直系姻族も含みます)の養子なったら、該当する子に付く加算額は減額されます。
妻が失権(子が全員祖父母の養子になるとか、他の男性と結婚する等)したら、受給権は子に移ります。そして、その子が直系血族、直系姻族以外の者の養子になれば、受給権が消滅します。

国民年金法よく読めば理解できます。
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この回答へのお礼

>国民年金法よく読めば理解できます。
一瞬言葉に惑わされました。
恐らく、以外と言う言葉に飛びついたのでしょう。
>妻が失権(子が全員祖父母の養子になるとか、他の男性と結婚する等)したら、受給権は子に移りま
>す。
子どもは、社会の財産ですから。

お礼日時:2010/06/09 17:23

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