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じじいが自己破産申し立てたら、取立てできなくなっちゃうの?

大家のじじいが敷金返さないんで、むかついたんで
少額訴訟で訴えて勝ったんで、ガシガシ銀行口座の差し押さえを
してるんだけど、
もしかして、大家のじじいが、自己破産を申し立てたら、
それ以上、取立てできなくなっちゃうの?

A 回答 (2件)

破産の申し立てをしただけでは破産手続きの効果は生じません。

その申し立てを受けて裁判所が破産手続開始決定(昔の「破産宣告」)をすれば、それ以降は破産手続きに移行するので、その手続きの中で回収することになります。
http://www.iida-sogo.gr.jp/qa/qa03/qa03_a06.html

破産手続開始決定があり、かつ処分できる財産があれば、破産管財人(弁護士)が選任され、以後、裁判所の管理のもとで破産手続きが行われます。破産手続開始決定があれば、債権者に対してその旨と破産債権届出の通知が来ますので、債権者は破産管財人に対して債権を届け出て、後は破産管財人に委ねることになります。
処分できる財産がなければ破産管財人は選任されず、破産手続きは即時廃止となります。

個人の破産者の場合、破産手続き終了後、裁判所から免責許可の判断が下されます。免責許可になれば破産手続きで弁済されなかった残債は切り捨てられますので、それ以後、債権者は破産者に請求することはできなくなります。破産に至る過程に問題があるなどで免責不許可となった場合には、残債は切り捨てられずに残りますので(個人の債務は原則無限債務のため)、引き続き請求することができます。

破産に関することはネット上にたくさん情報がありますので、あとはご自身で調べてください。
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債権額の割合で割ることになります。


ですから0になるわけではありませんが
通常自己破産すると、かなり戻ってくる額は低いですね。

ただ、大家ってことはアパートなり土地なりを持っているので
自己破産はしないのではないでしょうか。
借金漬けで土地建物にも抵当権がたくさんついている方なら別ですが。
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