No.8ベストアンサー
- 回答日時:
下記のサイトを参考にどうぞ
http://f29.aaa.livedoor.jp/~beacon/keiyaku123587 …
ほとんどのソフトウェアには「使用許諾書」が明記されています。
ソフトを利用するユーザーは使用許諾に同意することになります。
昔は書面のみでしたが、最近はソフトのインストール時に「同意する」ボタンを押すようになっており、
そのボタンを押さない限りインストールが始まらないようになっています。
そんなわけで使用許諾で禁止されている利用方法は契約違反となり民事での争いになるかと思います。
No.7
- 回答日時:
途中で席を立ったので申し訳ない。
先に書いたことの根拠ですけど、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A5% …
>もともと著作権者にない「使用権」を他者に「許諾」するということは法律的には意味がない。結局、シュリンクラップ契約は、使用を許諾ないし制限する契約ではなく、複製を許諾ないし制限する契約と解するほかない。
>個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合(私的使用の場合)には、原則として複製をすることについて著作権者の許諾を得る必要はない(30条1項)。
上記を参考(他サイトの判例や論文も)に回答しました。
No.6
- 回答日時:
「ソフトを複数のパソコンにインストールしてはダメ」かどうかについては、購入したソフトのライセンス規定(マイクロソフトなんかでは「ソフトウェア製品使用許諾契約書」ってありますな)とかを読んでから判断しましょう。
でも、「ライセンス規定にしたがって使用します」っていうことを約束しているわけなので、「契約」というお話になるんですね。
ライセンス規定にしたがうことができないならば、使用する前に返却することもできます。
(封を開けた段階で契約成立とみなすっていうソフトもありますから、そこはケースバイケースで。)
読んでないからって、契約をしていないということにはならないんです。
ですから、約束を守らないのであれば契約違反ということになるというお話です。
この状態がどのように個人の不利益につながるかについては、私からはなんともいえませんけどね。約束は守りましょうよ。
No.5
- 回答日時:
これは難しい問題でいろいろ意見があります。
まず、企業がやった場合は著作権法でアウト、東京リーガルマインド裁判でも多額の賠償請求が認められています。
ただ個人が家庭内利用に限定した場合は微妙で、私は著作権法30条により許されると考えています。
当然ながら友人知人でコピーしあうとかはダメだと思います、またライセンス規約自体も中古ソフトの裁判で頒布権が否定されており、オリジナルメディアなど権利品の一切をもつものが自分のパソコンに限定して入れて他人には使わせないという分には、問題ないと思う。
ただし、アクティベーションなどはメーカー側の権利なので、解除を拒むということもあるし、サポートを断るということもある。
No.3
- 回答日時:
こんちゃ
まあ、自由って言えば聞こえは良いですが、法的根拠では著作権法違反ですな。
この場合、下の人も言っている通り、必要ライセンス数のPCでの使用はOKですよ。
と言う前提の元使ってね。と言う事になります。
ま、そうしないと作成側は儲からないので、商業保護の観点でも有りかと。
この辺は説明書に記載されていますし、最近はソフトに拠っては何台かのマシンには入れても良いよ
と言うライセンス数許可のソフトも売ってますから。
ちなみに大抵のソフトウェアの場合、製作費用はかなりの物になるので、昔の様な状況で
質問者さんの言う様に買った以上如何使おうが自由ジャンとなると、
ソフトの値段が、凄まじい事になると予測されます。
例えば、一ソフトで300万とか、コピーできない様にHDDやUSBに入れてそこからのみ起動とかになる可能性も有ります。 さらにはただでさえ酷いその辺の職業がさらに酷くなるので、IT産業系がものすごい高コストかする可能性も在ります。
で、国としては今後の発展とか、技術とかを考えてその辺を法で保護しているかと。
ちなみに前述の300万は誇張ではなく15年も前は普通にあった値段ですよ。(業務用ですが)
ま、会社に拠っては、認証しないと動かなくなったりもしてますが、しかたないかと思います。
もし、その辺が確認できたら、ですが、コピー物は逆に一切サポートがされなくなれば、最終的にPCを使えるユーザがいなくなりますかね。 長くなりましたが、法的根拠は著作権法を見て下さい。
ま、他にもあるかも知れませんが。
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