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まだ通ってない教室の入会金。返還してもらえますか?
昨日ですが 洋裁教室の体験コースにいってきました。
体験終了後 当然のように入会を勧めてこられたのですが
正直 他の教室も見てみたいのと センスが少し年配の方向けなので悩んでましたが
押しの強い先生の勧めで 入会してしまいました。
入会金10000円を支払い月謝、材料費は次回なのですが
やはり家に帰って冷静になると 自分が納得いく教室に通いたいな・・・と
思いました。

ここで入会をキャンセルした場合 入会金は取り返せますか?
会員規約には入会金の返済は応じかねます。となっており、私も署名してしまいました。

クーリングオフなどは適用されるのでしょうか?
すみませんが 教えてください。

A 回答 (2件)

クーリングオフは、突然の訪問販売や電話での勧誘など、消費者がじっくり考える猶予が無いままに契約させられてしまうような場合、後で頭を冷やして(cooling)契約の是非を判断するための制度です。


質問者さんのように、自ら積極的に参加、入会するようなケースでは、対象外になります。


> 会員規約には入会金の返済は応じかねます。となっており、私も署名してしまいました。

だと、ちょっと厳しいですが、入会金の金額や、相手に実害が出ていない事、多少押しの強い勧誘があったとかを理由に、交渉する程度は可能かも。
行政の相談先としては、消費者センターになりますので、相談してみて下さい。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

ダメならダメで、そういう専門家なんかの意見を聞けば、納得できるかもしれませんし。
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可能かどうかはその教室に聞いてください



ここでは誰も判りません

クーリングオフの対象ではありません
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