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親が離婚している子供に対しての実親の遺産。
離婚後に別の男性と再婚し、子供は再婚相手と養子縁組をしました。元夫も別の女性と再婚し、子供ができ、家庭を持っています。もし、元夫が亡くなった場合は、彼女が引き取って養子縁組した子供への遺産はどうなりますか?
また、父親が引き取った場合にも同様に家庭があるとして、元妻が亡くなった場合の遺産はどうなりますか?
知人とこのようなケースはどうなるのかな?と話題が出たのですが、良くわからなくて。。
別れた奥さんはもらえなくても子供はもらえるとよく聞きますが。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、詳しいかた教えて下さい。

A 回答 (1件)

>別の男性と再婚し、子供は再婚相手と養子縁組…



再婚した女性の法定相続割合は、死亡時点における配偶者が 1/2、残り 1/2 を実子および養子で等分します。

>父親が引き取った場合にも同様に家庭があるとして、元妻が亡くなった場合の遺産はどうなりますか…

元妻の遺産は前夫に関係ありません。
その他は前述のとおり。

>別れた奥さんはもらえなくても子供はもらえるとよく聞きますが…

夫婦が離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで消え失せるものではないということです。

http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

すぐの解答ありがとうございました。
周りに離婚再婚組が多く、当事者含め、いろいろな話題が飛び交うため、とても勉強になりました。

お礼日時:2010/06/14 16:46

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