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農地の時効登記について教えてください 6年前に祖母名義の土地に家を建てました。
土地は農地だった為、宅地に変更しましたが、一部農地のまま残ってしまいました。

3年前祖母は他界し宅地部分は私の名義に変更する事が出来ましたが、農地として残ってしまった部分は農地法の関係で祖母名義のままです。
祖母の相続には私の父と伯母の2人ですが、何度か3人で相談する場を作り話あっても不仲の為、話が前に進まず、伯母は一切協力しないと言ってます。
一度弁護士に相談しましたが、裁判での調停か時効登記しか方法は無いと言ってました。
なるべく法的な事はしたくないので、何かいい方法は無いかアドバイス下さい。

A 回答 (2件)

 弁護士に相談されたて、裁判で争うか、調停で話し合うか、時効登記するかの三つの提案を受けたけれど、法的解決ではなく提案以外の方法がないかということですよね。



 話し合えない、前進しない、なのに穏便に三者で協力といっても、不仲なのにいきなり仲良くするなどできないでしょう。できることは、相続にはお父様と伯母様が解決すべきこととして係らないことでしょう。自分名義の宅地部分に関してだけは責任を持って。
 二人に任せることもできないというなら、法的介入なしで解決したいのに、弁護士に相談されたということは三者での話し合いでは前進しないからでしょうから、第三者を交えて前進する話し合いができる場を設けるのに、調停申し立てをするのが良いでしょうね。裁判所から呼び出されれば出席しない訳にはいかないし、話し合いも平行線ではなくなりますから、解決に近付くことはできるでしょう。
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農地法の農家資格のない人は、調停などで取得する事は無理。


それができれは、農地法なんて骨抜き。

時効取得は20年です。 
登記申請したとき、農業委員会から農地にするように命令がある可能性があります。現状回復命令
その場合は、登記は完了しない。
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