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無配当保険の販売限度割合について。

相互保険会社は無配当保険の販売割合を年間販売額の2割に抑えないといけないというニュースをみたのですが、それはどこに規定されているのですか?
そのニュースには保険業法で規制されていると書いてあったのですが、具体的に保険業法のどの項目で規制されているのでしょうか??

A 回答 (1件)

保険業法第63条の非社員契約が、無配当保険に該当します。


の6項に、必要な事項は、内閣府命で定めるとされています。

保険業法施行規則
平成8年2月29日大蔵省令第5号
第33条の3
相互会社が保険者となる保険契約に係る第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加算した金額の第3号に掲げる額に第4号に掲げる額を加算した金額に対する割合は、20/100を超えてはならない。

これ以上の詳細は、ネットで検索してください。
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