自宅からの「立ち退き」について質問があります。父親名義の家に同居しています。私は45歳で実の息子です。生後45年間ずっとこの家に父と同居してきました。最近、父親から「返還時期の定めのない使用賃借契約」を根拠に立ち退きを迫られています。父は弁護士を付けています。私にしては、ただ自分の生まれた家に住み続けているだけなのです。(1)実の親子の間でも「返還時期の定めのない使用賃借契約」は成立しますか?
私は20年前から、この家の公共料金や新聞代等を全て支払ってきました。これは同居させてもらっている事に対してのお礼というか、息子として当然の事と思って支払って来ました。
台所、トイレなどの改築の際の代金は私が支払いました。確か150万円くらい。
これらの事を理由に相手方のいう「返還時期の定めのない使用賃借契約」に勝つことが出来ますか?
人情論ではなく法的にある程度詳しい方、または知人や身内で実際に同じケースを知っている方のご意見を伺いたいのですが?かなり困っております。お願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
(1)まず、「期限の定めのない使用貸借契約」についてですが、「成人に達した時に締結した」と先方の弁護士が言っているのですね。
契約書が存在しないとすれば、
・当時、貴方の父親が契約の申し込みに等しい一言を発した
・貴方は承諾した
ということをもって、締結とみなす作戦かと想定されます。「おまえはもう大人なのだから…」という訓示は、一般的によくあることですから。
しかし、これは少々無理のある解釈だと思います。法律を学んでいない20歳の貴方が、契約の趣旨や承諾について理解していたはずだ…という主張に、合理的理由は認められるでしょうか。
(2)貴方の父親には、貴方を扶養する義務があったはずですし、現在についても「ない」とは断言できません。父親は、これ以上の同居は扶養範囲を逸脱している…と主張したいのかもしれませんが、現在でも貴方を扶養する義務があるかどうかについては、なんとも言えません。
扶養権は父子であれば互いに発生しますが、一概に貴方や父親の年齢だけをもって、判断基準とされることはないからです。お互いの生活状況や経済的状況などを考慮し、総合的に判断されます。
(3)公共料金や新聞代等の支払い、また改築拠出金などの「支出」については、それが「賃料と同視できる」と判断されれば、使用貸借でなく賃貸借契約だ…と主張することもできます。そうすれば、期限の定めのない建物賃貸借となり、「いつでも」解約の申し入れができるものの、その時点から6か月後まで、居住を続けることができます。…たった6ヶ月の期間延長だけですから、質問者様にとってはあまり意味がありませんね。
No.3
- 回答日時:
>期間も目的も定めていない場合には、貸主が返還を請求したときに返還する義務を負う(民法597条3項)。
居住権が認められますので即立ち退きしなくてはいけないということはないですが、
「返還時期の定めのない使用賃借契約」に勝つことは出来ません。
このまま住み続けることも出来ますが、
賃貸借契約にした場合の相場ぐらいの金額が債務として溜まっていくことになります。
逆に言うと、あなたが居住の主張をして妥当な家賃を支払えば、相手は何もすることが出来ません。
賃貸借契約への切り替えを余儀なくされます。
また、借り主には原状回復義務がありますので、
公共料金や改築費用はそれの補填額として相殺されると思われます。
No.2
- 回答日時:
実の父とその「返還時期の定めのない使用賃借契約」を取り交わしたのはいつなのでしょうか。
この回答への補足
契約を交わした覚えはありませんが、相手方の弁護士によれば私が成人に達した時(25年前)だそうです。
私も色々と調べましたが、この法律は親族への賃借を想定したものらしいです。判例を見ておりますと商売上、親子の間で土地の貸し借りがあった場合、借りた子供が親不孝をして親子の信頼関係が破綻しているケースです。しかし私の場合は商売をしている訳でもなく、住む所を突然奪われたら生活自体が破綻してしまう恐れがありますので死活問題なのです。
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