空家の火災共済
最近、新居に引越しました。以前住んでいた所は、いずれ売却しますが、現在は空家です。県民共済の火災共済に入っていたので空家でも用心の為その家には掛けたままにして、新居にも掛けるつもりで県民共済に問い合わせしました。返事は、空家には掛けることが出来ませんので物件の変更手続きをして下さいと言われました。普通そうなのでしょうか?
一般の火災保険でも同じですか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
火災保険はその物件と場所等により保険料が変わってきます。
物件には4種類に分けられます。住宅物件、一般物件、工場物件、倉庫物件です。
工場物件や倉庫物件についてはイメージができると思います。今回該当するのは住宅物件か一般物件か、ということになリます。
住宅物件とは居住専用の建物をいいます。これ以外の工場でも倉庫でもない物が一般物件ということになります。
空家というのは居住専用の建物ともいえるんですが、実際に人がそこに居住していないので住宅物件にはあたりません。他には事務所や店舗などと住居が同じ建物という物件も、店舗併用住宅などとなり一般物件になります。
初めに書いたように、物件の種類によって保険料が変わってきますので、変更の手続きが必要となるわけです。
まあ簡潔にいうと人が住んでいる家より空家の方が危険というように保険上は判断されるということです。
これは共済でも損害保険でも同じ扱いです。
この回答へのお礼
物件に種類があることは知りませんでした。有難うございます。それで県民共済にもう一度よく尋ねると、変更手続きとは空家に掛けるのを止めて新しい家に掛け直す意味だったようです。私の入っている県民共済では空家はだめで、住宅物件か一部の店舗併用住宅しか掛けれないそうです。その分掛け金は安くなっているのでしょう。勉強になりました。
No.1ベストアンサー10pt
おはようございます。軽く保険業にかかわってる者ですので、きちんとした回答にはならないのですがやってきました。。
空家は住宅とみなさず、一般物件という扱いになります。これはどこも共通だと思いますよ。火の気がないということで、住宅より安くなるのではないかな…自信はありません。変更の手続きをしないと、何かあったときに面倒になるかもしれませんので、手続きは必要だと思いますよ。
ちなみに、家具が常設されている、すぐに住める状態である別荘は住宅物件扱いなのです。分かりにくいですね。
この回答へのお礼
お返事有難うございます。よく聞くと私の県民共済は一般物件の扱いはないそうです。したがって空家には掛けれないことになります。でも確かに別荘と同じで空家でもすぐに住める状態は住宅物件の様な気もします。
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