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訴訟費用額確定処分って2回してもいいの?

とりあえず、現在までに確定した分について
とりあえず請求しておいて、

そんで、
執行費用は1回につき4000円、
配当要求は1回につき500円、とか
執行費用も、別途、「訴訟費用」として請求できる
みたいなんで、それは今後4ヶ月くらいかけて
ゆっくりやる予定なんで、それは2回目の
訴訟費用額確定処分として、2回目に分けて
申請するということでいいの?

それとも1回だけしか申請は認められないの?

A 回答 (1件)

「とりあえず」と云うことは、あり得ないです。


訴訟費用は、その裁判が確定しなければ申立できないです。
ですから、未確定では強制執行もできないです。
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