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車のテールランプをクリアレンズに交換したのですが、反射板が付いてないので付けないといけないのですが、色と大きさと取り付け場所に規約はありますか?

A 回答 (1件)

えーと・・・交換する前に調べましょうよ(苦笑)違法改造になりますから・・・



規定としては保安基準の第38条 『後部反射器』になります。
ネットでも検索すればすぐに出てきますし、『保安基準ハンドブック』(輸送文研社)などの書籍もあります。
http://www.yuso-bunken.co.jp/book/book-detail/bo …


でもって後部反射器の規定ですが、普通の4輪の場合は・・・

後面に備えなければならない。
・後部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。
・後部反射器は、夜間にその後方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
・後部反射器による反射光の色は、赤色であること。

・反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(平成18年式から適用、平成17年式以前は中心の高さが1.5メートル以下になります)
・反射部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。

なお平成18年式からの追加規定(17年以前には関係なし)は次の通りです。
・反射器の中心部を含む水平面から上方10度、下方10度(上縁の高さが0.75m未満のものは下方5度)
反射器の中心を含む鉛直面から内側方向30度、外側方向30度
の範囲の全ての位置から見通すことが出来るように取り付けられていること
・車両中心に対して対称

大きさに対して厳密な規定は無いですが、汎用品の適合例として10平方センチメートルというものが示されています。
実際に車検のときに夜間150メートルはなれたところからチェックするわけにも行かないので、こんなところでしょう
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/19 21:17

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