プロが教えるわが家の防犯対策術!

次のようなケースの場合、「遺産分割協議書」は 「誰が」「どこで」「何のために」作るのか? 教えてください。

<知人のケース>

子供は3人。長男・次男・長女。
長男と同居していた母が今回亡くなった。

■土地・建物
同居の家の名義は、3分の1は母の名義。
相続後は、全ては長男の名義となる。
このことについては、生前より決まっており、異を唱える者はいない。

■預金
母の預金が5,000万円ある。
長男は、これを3人で分け合う考えでいる。

・・・備考・・・
亡くなった母は認知症で、同居の長男夫婦は力を合わせて介護していた。


以上です。
ご回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私の経験から申し上げますと 相続人全員で話し合った結果を誰でも良いですから遺産分割協議書を作り 各自内容を確認の上署名捺印します。



わたしがニ年前に父を亡くした際 協議書はわたしが作りました。

相続人は、母と兄と私でしたが 話し合いで内容は決まってましたので すんなり作成できました。

ちなみに兄に相続させたいため わたしは一切財産を相続してませんが それでも作成者は、相続しない人でも良いんですよ。

たまたま その手の書類関係や父の戸籍を追いかける手続きも 銀行の手続き 登記の手続きも私が詳しかったので 私が全て行いました。

やる気があれば誰でも出来ます。

まず 亡くなったお母様の出生から死亡までの戸籍のつながり(原戸籍や除籍もふくめ)を全て用意してください。

遺産分割協議書には、相続人全員が参加しないとなりません。
あなた方の知らない相続人の有無を出生から死亡までの戸籍謄本 原戸籍や除籍も含めて調べる必要があります。
作成した後で隠れた相続人がいる事が判れば遺産分割協議書は無効です。

相続人が多い時は、プロに任せた方が良いかもしれませんが 少ないなら戸籍謄本・原戸籍・除籍を全て用意するのにちょっと手間を要する程度で 郵送で取り寄せられますから相続人なら出来ない事はないです。

取り寄せた上で 隠れた相続人がいないことを確認しあとはあなた方三名での話し合いの結果を協議書に纏めればいいのです。
住所の表記や登記の建物土地などの表記の仕方さえ気を付けておけば どなたでも作成は出来ると思います。

作成の仕方
http://homepage3.nifty.com/yonemochi/bunkatu.html

プロに任せると 簡単なものでも結構なお金が掛かりますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>あなた方の知らない相続人の有無を
>出生から死亡までの戸籍謄本 原戸籍や除籍も含めて調べる必要があります。

なるほど・・そうなんですね。すごく勉強になりました。

>作成した後で隠れた相続人がいる事が判れば遺産分割協議書は無効です。

えっ!そうなんですね。それは調べなければいけませんね。

本当に ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/20 19:14

遺産分割協議書は、誰が記載しても構いません。

先ずは、遺産分割協議書(案)を作成し、各相続人に確認して頂き問題がなければ(案)を削除し、遺産分割協議書に各相続人に署名・捺印(実印)をしてもらえれば終わりです。

記載内容は、参考程度で記載してみます。
財産目録は、不動産と預貯金(各金融機関ごとの死亡日の残高証明を元に)を記載します。

平成○○年○月○日、被相続人●●●●(以下「被相続人」という。)の死亡により開始した相続につき、共同相続人は下記のとおり相続財産について、本日遺産分割の協議をした。

第1条(遺産の確認)
当事者全員は、別紙物件目録記載の財産が、被相続人の遺産であることを確認する。

第2条(別紙財産目録記載のうち不動産)
別紙財産目録記載のうち不動産については、相続人□□□□□□の名義とする。

第3条(別紙財産目録記載のうち預貯金)
被相続人名義の別紙財産目録記載のうち各預貯金(以下「本件預貯金」という。)相続人□□□□相続人×××××、相続人△△△△は、各3分の1の割合をもって取得する。

第4条(新たな遺産が判明した場合)
将来新たに本協議書に記載なき被相続人の遺産が判明した場合は、後日これを相続人間においてその分割につき別途協議する。

第5条(清算条項)
当事者全員は、以上をもって被相続人の遺産に関する紛争を一切解決したものとし、本協議書以外に何らの債権債務のないことを相互に確認する。

上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書を3通作成し、相続人が各自署名、押印の上1通を所持する。

平成  年  月  日

相続人(住所)
(氏名)

(住所)
(氏名)

(住所)
(氏名)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/20 19:15

全ての遺産相続人が、好きな場所で、遺産相続のために行われます。


遺産相続のためというのは、これがないと不動産登記や預金の引き出し等できません。

争いが無いのであれば、行政書士に相談すれば、直ぐ作れると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/20 19:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!