No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年4回以上賞与を支給される場合、算定基礎届けの計算に含まれるのでは・・・。
(3回までの支給でしたらかまいませんが、年4回以上の賞与は報酬の範囲に含まれたと思います)
この計算は賞与の支給月とかが関係してきます。賞与を出されようと思われるのでしたら、
社会保険料が高くなる可能性もありますので、一度確認されるほうが良いのでは?と思います。
No.3
- 回答日時:
昔は、「計理士」という職業があったのですが、ずいぶん昔に廃止され、今は、税理士と公認会計士に分かれていると思います。
そのようなことをいう計理士さんでだいじょうぶなのでしょうか。すでに回答がなされていますように、全く問題はありません。
No.2
- 回答日時:
>「法律で禁じられている!」といわれました。
失礼ですが、何かの聞き違いとかは有りませんか?
そうでなければ、計理士が勘違いしています。
税法上も、それ以外でも、賞与の回数が制限されているなどという話は聞いたことが有りません。
どうぞ、支払ってあげてください、皆さん喜ぶことでしょう。
それにしても、この不況の時代に羨ましい限りです。
さすが、経営の達人(tatsujin)でいらっしゃいますね。
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