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初めまして、私は耳が不自由です 文章がちょっと変かもしれないのでご理解

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  • 質問者:tom520reika
  • 投稿日時:2010/06/21 21:07
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初めまして、私は耳が不自由です 文章がちょっと変かもしれないのでご理解のほど、宜しくお願いいたします

現在、中国人の彼氏が東京にいます 私の父親は重病のため、彼氏と結婚を早めて婚姻届けなさいとのことです

彼氏の両親と彼氏とは色々と話し合った結果、日本で婚姻届けとなりました

外国登録済みです それから在中国大使館へ行ってきました
彼氏の公証証明書と独身証明書をいただきたいと言ったら、無理でした
私の独身証明書がないと発行されませんとのことでした
法務局へ行って独身証明書をいただきました
法務局の人に言われたことは、中国大使館へ行く前に外務省へ行って婚姻用件具備証明書と認証をもらった方がいいとのこと。
それは、在中国大使館にも出す必要があるのかな?
日本での婚姻届をすることになったのですが、ごちゃごちゃで理解しづらいのですが。

ちょっと心配なことがあります

 「この度、在中の中国人男性と結婚が決まり
日本側で具備証明書などの必要書類を準備していたのですが
在中中国大使館側から中国の法律で定められた年齢に達していない為
(男性22歳/彼今現在21歳)」似た点があります 
彼氏は21歳です 日本の年齢は21歳かもしれませんね?
彼氏は1988年11月生まれで、中国の年齢は22歳なのでしょうか?
日本で婚姻届けは問題ないかと心配です
★日本で婚姻届、全て済ませたら中国で結婚の知らせとか婚姻手続きが必要でしょうか?

日本で婚姻受理が済ませたら最終的の段階として入国管理局へ彼氏とともに行く予定です
配偶者ビザとしてもらえるのか?それとも在留資格ビザですか?

私は耳が聞こえないけれど電話で具体的に教えてもらいたいくらいです
直接行って、教えてくれてあちこち足を運んでいます
経験ある人がいたら、是非とも教えてくださればうれしいです

宜しくお願いいたします 

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このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)

回答(3件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:wellow
  • 回答日時:2010/06/22 21:41

>入国管理で日本人の配偶者等ビザを申請して、どのくらいかかりますか?

標準審査期間は1ヶ月から3ヶ月となっています。実質的には1ヶ月未満から1ヶ月半、それ以上かかるようですと、不許可の傾向が高くなります。

>実は、彼氏は6月30日に帰国しなければなりませんが。。。間に合えるのか心配です

在留期限満了前に申請していれば、問題ありません。在留資格変更申請が不許可であっても、通常は出国準備期間が2週間程度与えられますので(審査結果を知るために入管に出向いたときに、特定活動の在留資格に切り替えさせられます)、通常は問題ありません。ただし、日配に在留資格変更申請するためには、あなたの戸籍に婚姻の事実が記載されていなければなりません。婚姻届を出す役場が本籍地を管轄していれば大筋翌日、それ以外ですと大筋一週間かかりますから、その旨、逆算して計算しておいてください。

6月末までの在留期限ですと、当該外国人が婚姻可能年齢に達する前ですから、常識的には婚姻届は不受理となり、故に日本人との姻戚関係にありませんので、日配への在留資格変更申請に理由なしと判定され不許可になります。

しかしながら、あなたは役場の職員(および法務局)が、不注意で婚姻届を受理する可能性に賭けているわけですね。政令指定都市(というより通常の都市と言ってもさしつかえないでしょう)では、そこまで無知な職員に当たる可能性は相当に低いですし、無知な職員を探して相当田舎の村役場に行けば、無知な村役場職員は法務局に問い合わせるでしょうし、どちらにしても可能性は相当に低いと思ってください。

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  • 回答者:wellow
  • 回答日時:2010/06/22 13:04

書き漏らしにつき、追記します。

中国は「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟していませんので、具備証、独身証明書の何れによらず、外務省で認証を行ったうえで提出してください。
郵送でも可能です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/i …

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  • 参考になった:0件
  • 回答者:wellow
  • 回答日時:2010/06/22 13:01

中国大使館がどちらを求めているのか、まず明確にしてください。
独身証明書は独身であることの証明、婚姻要件具備証明書は独身であることの証明のほか、当該国の法により婚姻可能であること(例えば、民法731条の婚姻適齢に達している等)を証明するものです。なお、日本の役場では、外国人が具備証が用意できない場合、独身証明書+宣言書で具備証相当として扱う場合が多いです(役場によって差異は大きい)。

具備証は在外公館や市役所、法務局などで発行され、どこで発行されたものでも同じ効力を有しますが、中国大使館は法務局発行のものを提出するよう強く指導しています。

当該外国人が中国法で婚姻可能年齢に達していないとのことですので、婚姻届は基本的に不受理となります。このような点を見落とされた場合には、受理されてしまいますが、日本のみで婚姻が有効な状態(中国に届け出ても中国法で無効)で、これを破行婚と呼びます。

もし日本で婚姻が成立したら、入管に出向いて在留資格変更申請を行ってください。変更する在留資格は「日本人の配偶者等」です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

質問があります 入国管理で日本人の配偶者等ビザを申請して、どのくらいかかりますか?
実は、彼氏は6月30日に帰国しなければなりませんが。。。間に合えるのか心配です
教えてください

  
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