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家を新築すると 新居については 新築する部分に関して

・不動産取得税
・登記の時点では登録免許税
・毎年固定資産税がかかることになります
と回答があったのですが

妻名義(5年前に取得)の土地に私名義の建物(約2500万)を新築した場合は
『土地の使用貸借となりますので課税されません』 と回答がありましたが
何の税金が課税対象外になるのかが不明です

教えていただけませんか?

A 回答 (2件)

>何の税金が課税対象外になるのかが不明です…



贈与税です。
通常、他人の土地に家を建てて年貢 (地代) を払わなかったら、年貢相当の贈与を受けたことであり、贈与税が課せられます。
年間 110万以下であったとしても、「連年贈与」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
しかし、親子や夫婦間ではこの扱いをしないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm

とはいえ、本当に夫婦間でも良いのかな?
というより、妻自身もそこに住むわけだし、贈与うんぬんの話が出るわけないです。
そもそも、その回答は誰がどこでどこ向けへ出した回答ですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5953924.html
このページの 三つ目 siba3621さんの回答です

有難うございました

お礼日時:2010/06/23 22:35

>妻名義(5年前に取得)の土地に私名義の建物(約2500万)を新築した場合は


『土地の使用貸借となりますので課税されません』 と回答がありましたが
何の税金が課税対象外になるのかが不明です
そのとおり意味不明ですね。
その回答が間違っています。
土地については、課税されないことだけは確かですが…。
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