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国民皆年金が始まった1960年に60歳という支給開始年齢に達した人に、年金は支給されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

国民皆年金の適用事務は、昭和35年(1960年)の10月1日から。


保険料の徴収は、昭和36年(1961年)の4月1日からです。
で、この当時に既に支給開始年齢に達してしまっていて老齢年金の受給資格期間を満たしていない、ということで、老齢福祉年金が出ることになりました。
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0713.pdf のような感じです。
大正5年4月1日生まれまでの人たちですね。
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昭和36年4月現在で既に55歳以上であった人には、


老齢福祉年金と言う年金が支給されています。
これは所謂「5年年金」(5年間掛ければ年金を出す)とか
「10年年金」(加入して10年掛ければ正規の年金にする)とかも
満たせない場合に適用しました。
10年年金は加入最低限が10年である場合の年金と同額を、
5年年金は10年年金より低い額として政令で定めた額を、
老齢福祉年金は加入さえ出来ない場合に支給するので更に低い額とされます。
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年金保険料の徴収が始まったのは1961年4月ですけどね...

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ご質問のような方の場合は、老齢福祉年金の対象者になります。


ただし、支給全額が国庫負担のため、所得制限があります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%81%E9%BD%A2% …
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