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連帯保証人になったら、その後、債務者本人名義の不動産を子供の名義に変えられてしまった。
弟の事なのですが、連帯保証人になる際、兄弟ということもあり、口約束になってしまうのですが、問題が生じた場合、債務者名義の不動産があるので、それを処分するから迷惑をかけることは絶対しないという事で連帯保証人になったのですが、何の相談も無しに不動産の名義を債務者の子供の名義に変えられてしまいました。まだ自己破産にはなっていないのですが、時間の問題です。計画的に財産を移管したとしか思えないのですが、不動産の名義を法的に元に戻す(債務者の名義に戻す)事は出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

これからどういう流れになっていくのかによってもあなたへの影響の具合が変わってきます。


弟が自己破産を目論んでいるのであればたぶんうまくいかない(裁判所が免責を認めない)でしょうから、不動産の避難は失敗すると思います。
債権者が債務者本人からの取り立てを優先した場合にも、同様に詐害行為と認められ、不動産は処分されると思います。

債権者が債務者本人より連帯保証人のほうが取り立てしやすそうだと判断すれば、あなたに取り立てに来るでしょう。あなたは代位弁済したお金を弟から取り立てることは可能です。その際、詐害行為も主張して代位弁済金の求償と不法行為に対する損害賠償を求めることになるでしょう。

弟さんには、そういうことをしても裁判所は自己破産を認めてくれないし自分の首を絞めるだけだ、と忠告しておいてください。
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この回答へのお礼

良く判りました。的確な回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/28 19:29

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