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青空駐車違反について
会社の後輩が今年の1月に駐禁では無いところに駐車をしていて
車に出頭指示票が貼られていたそうですが、まだ出頭していないそうです。
このまま出頭しなければ今後どうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

それは多分「車両保管法違反」でしょう。


夜間路上に8時間以上止めていると出頭指示票が張られます。

そのまま出頭しなければ、いずれ明け方にお迎えが来ますヨ
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>青空駐車違反



ということであれば道路交通法違反ではなく
保管場所法違反になりますので
反則金では終わりません。

罰則については第17条をみていたければわかりますが
20万円以下の罰金刑が科せられます。

警察の出頭命令を無視し続ければ逮捕されるでしょうね。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html

この回答への補足

引っ越しをした後住民票を移していないようで
そのせいか警察からは何もきていないそうです。
いまの状況でどの様な扱いになってるのでしょうかね。

補足日時:2010/06/27 22:48
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本当に駐車禁止じゃない場所でしたか?


標識が無くても駐車禁止の場所は数多くありますよ。


車両が、以下のような場所において駐車した場合は、駐車違反となる(道路交通法 第四十五条および第四十六条)。

1. 駐車禁止の道路標識・道路標示により駐車が禁止されている場所
2. 車庫または自動車用の出入口から三メートル以内の部分
3. 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
4. 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
5. 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
6. 火災報知機から一メートル以内の部分
7. (駐車余地)次章の「駐車の方法」に従い駐車した場合に、当該車両の右側の道路(車道)上に三・五メートル(「駐車余地」の道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないような場合(荷物の積みおろしを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、もしくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときを除く)。

それ以外にも駐車の方法を守らなかった場合も駐車違反となります。


出頭しなかった場合は、悪質で証拠があれば送検されて刑事裁判。
そうじゃなければその車は車検が通らなくなります。

この回答への補足

車の車検が通らなくなるんですか。
後輩は車を2台所有しているのですが
もう1台のほうも車検通らないのでしょうか?

補足日時:2010/06/27 20:07
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何度も呼び出しの通知が届き、最終的には逮捕状がでます。

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