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精神障害二級で、年金を数年前から受給しており、障害手帳も持っています。

手帳を持っていると所得税が控除されたりしていると思います。

体調もよくなってきたのでアルバイトを始めたいのですが、手帳を持っていて所得税の件で自分が病気だとバレるのが嫌です。

年金を申しこんだ後に手帳を申請したのですが。

年金を貰っていたり手帳を持っているとやはりバレてしまうのでしょうか?

手帳は返しても構わないと思っています。

よく分からない文章で申し訳ないですが、詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

まず障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は持っていて損はありません。


アルバイト申込の履歴書にも記載・提示する必要はありません。

まず障害者手帳を持っているほうがメリットが多いです。
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
・国民健康保険料の減額
・NHK受診料の減額
・携帯電話の基本料金の減額(ドコモならハーティー割引に相当します)

バレると言っても、確定申告時の税務署員です。所詮第三者です。
市役所職員は障害年金を受給している時点で把握しています。手帳の有無は関係ありません。

障害者手帳は持っていたほうが良いですよ。
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こんばんは



私は精神障害者 3 級 手帳も持っています、病気は「統合失調症」、所得税と
いうか市に払う税金が免除されている状態です。

年金貰うのも手帳を持っているのも別に雇い主に自分から言わないとわから
ないと思います。

手帳を持っていなくても、年金を貰っていて収入がなければ減税されます、手
帳はあんまり関係ないですね。

ただ通院している以上定期的に休みなどをもらないといけませんから雇い主に
は理解を得た方が良いと思います。

病気によっては医師の許可も必要となります。

まずは自分で色々考えないで医師の許可得た後、市町村の福祉事務所へ相談の
ちバイトを探してみてはいかがでしょうか?

人それぞれありますが私自身は「自分の病気を雇い主にしておいて欲しい」タ
イプです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど…言わなければ分からないのですかね。

なんか楽になりました。

おかげ様で今は鬱は出てこないので大丈夫ですが、転院したばかりで今の先生は余り私を分かってないかも。

ちなみに前の先生はどんどん働きなさいと言う感じでした。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/28 23:25

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