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弁論準備手続きでの受命裁判官の権限について
民事訴訟法171条2項では、受命裁判官の職務が規定されています。
同項括弧がきで、「170条2項に規定する裁判を除く」とあります。
170条2項を見ますと、「・・・証拠の申出に関する裁判」とあります。
この「・・・証拠の申出に関する裁判」の具体的な意味がわかりませんので
ご存知の方教えてください。
受命裁判官が行っている弁論準備手続きで
被告または原告が、「証拠Aを提出したい」といったときに、
この諾否を受命裁判官だけでは決められないという意味でしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 証拠の申し出に関する裁判とは,証人の採否,本人尋問の採否,鑑定の採否,顕彰の採否,書証の申し出の採否,文書提出命令の許否など,証拠の申し出に対して,採否を決める裁判の全部をいいます。

ですから,この規定だけからすると,受命裁判官は,書証の申し出を受けて,それを採用し,取り調べることもできないことになります。

 ただし,このことにはさらに例外があって,文書を提出してする書証の申し出に対する採否の裁判,調査嘱託の裁判,鑑定嘱託の裁判などについては,受命裁判官でもできることになっています(171畳3項)。

 この部分は,条文の作り方がややこしいので,よく読み込む必要があります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
171条3項も含めてよく読んでみます。

お礼日時:2010/06/29 22:32

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