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相続税の計算にあたって、社会福祉法人等への寄付金は相続財産よりマイナスできるのでしょうか?寄付は非課税ということなので、引けるものと思っているのですが、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 相続税の申告期限までに、取得した相続財産を次のいずれかに贈与した場合、その財産は相続税の課税価格に含まれません。


(1) 国または地方公共団体
(2) 公益事業者(学校法人、社会福祉法人など)

 この場合、相続税の申告書に非課税の特例の適用を受ける旨を記載し、寄付した財産の明細書、寄付を受けた相手の証明書を添付します。

国税庁のページにも詳しく載っていますので参考にして下さい

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4141.htm
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