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現在、治療院を一人で個人経営していますが、合同会社を設立しようと検討しています。
はじめは、治療院の事業も合同会社に移そうと思ったのですが、資産の移転や名義変更が大変なため、
個人事業はそのまま存続し、新たに合同会社を設立しようと思っています。
個人事業主の私は、治療院の維持管理をおこない、施術を行う私は法人の社員とすることは、
可能でしょうか?

治療院の経費(光熱費や電話、広告費など)や売上は、個人事業主が管理し、
個人事業主の私が、法人に施術のスタッフの依頼(もしくはコンサルタントや指導)を
依頼する形式の契約を交わすのです。
(現在の個人事業での収入が依頼料)
私は法人代表社員として給与をもらい、社会保険も法人で加入します。
これができれば、給与所得控除も利用でき、節税になると思うのですが、
アドバイスをお願いいたします。

また、合同会社の所在地は、現在の治療院と同じ場所(賃貸テナント)の一部としします。

A 回答 (5件)

・ 法人税の申告書を税理士に作ってもらったら・・・


   事業規模にもよりますが、
   月額顧問料 20,000円~40,000円位
   決算・申告 月額顧問料の 4~6月分(消費税申告、年末調整含む)
  くらい、かかると思います。

・ また、法人のほうが税務調査の頻度が格段に高いです。
   追徴の有る無しにかかわらず、時間的労力が大変です。

・ 税金について言えば、役員報酬を引いて、利益が出た場合、法人税って結構高いですよ。
  (法人税、事業税、県、市、 計 約26%) + 7万円 

・ 月額25万~30万円位の収益であれば、
   (1) 青色申告にする
   (2) 家族従業員がいれば、専従者給与の届出をする
    (ちなみに、給与所得控除があるので、約500万円までは、国税10%の税率で対応できます)
   (3) 会計ソフトを使い、青色特別控除65万円を活用する。
   (4) 家庭・事業共用の経費(車、ガソリンetc)を漏れなく経理する。
   (5) 貯蓄がてら、小規模事業共済(ネットで引いてみてください)を活用する。
  位で、個人事業の申告のみで対応したほうが、ずっとコストパフォーマンスが良いと思います。

・ 扶養家族や他の収入・所得控除の状況にもよりますが、個人的には、法人化を検討するのは
   1人事業者 : 所得金額  600万円以上
   2人事業者(夫婦など) : 所得金額1000万円以上
  が、一つの目安と考えています。

  
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追加です



・ 1点回答漏れがありました。

  治療院の利益 100万円の場合、
  あなたの所得は、
  
   給与所得 収入 300万  所得金額 192万
   事業所得 収入 売上高   所得金額 100万

         合計所得金額 292万円
 
   ここから、所得控除を引いて、課税所得・税額が計算されます。
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この回答へのお礼

tamiemon96さま
大変詳しくありがとうございました。
 
小規模事業共済も検討してみます。

国民健康保険・年金がものすごく高くて、
社会保険と同じくらいなら社会保険に加入した方がいいと思ったもので・・・

国民健康保険を安くするいい方法はないものでしょうか?

お礼日時:2010/07/02 17:59

補足です。



>なるべく治療院の収益も法人側に移しておいた方が、経理的に簡単になるのではと思います。

どういつの人が、まったく同じことをやるのに、意識的に収益を移転しているのが、認められるか?ってことですよ。別の実体のあることをやるなら、そのために別の法人作って兼任すればいいだけのこと。それを、自分に発注して、自分に給与・・・・はたして、これを実態を、税務署が認めるか、非常に微妙だろうな・・・と心配になっただけです。先に相談したほうがいいですよ。

それから、社会保険を法人で加入しても、個人事業主として国民年金に入るのと変わりませんよ。どうせ、健康組合などには、一人会社では加入できないので。
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実態のない、同一事業の個人と会社のやりとりは、脱税じゃないですかね。

だって、会社の実態(他の仕事)は一切なく、利益も残らない。関与している人は自分だけ。認められないと思いますが、税務署に相談してみるのが一番いいですよ。優しく教えてもらえます。

あと、給与所得控除の前に、家賃とか、その他の必要経費ってないのですか?300万だとすると、2、3割の家賃やら、販売系やら、光熱費やら、すべてあると思うのですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法人の実態がないわけではありません。
これから、他店へのコンサルタントや、セミナー、
ネットでの健康グッズ等の販売も検討しています。

合同会社を設立して代表社員になることで、社会保険の加入になるので、
なるべく治療院の収益も法人側に移しておいた方が、経理的に簡単になるのではと思います。

お礼日時:2010/07/02 13:44

・ 不可能ではないと思いますが、


   (1) 個人事業の損益と、法人の損益は通算できない
   (2) 給与所得控除による節税より、
     法人の税額 + 法人の申告書作成にかかる税理士報酬
     の方が、高いような気がする
  などの点が気になります。

・ また、「治療院」を個人事業としながら個人事業主であるあなたが、法人スタッフとして
  治療に当たる・・・・は、ちょっと気になります。

・ むしろ
   (1) 個人=治療院  法人=事務管理の代行 
  又は、
   (2) 法人=治療院  個人=建物・設備の貸付業
 という区分のほうが現実的ではないかな と思いますが。

・ちなみに「治療院」を開設できる免許・業務は、法人化が可能なものということでよろしいのですよね。  

この回答への補足

早い回答、ありがとうございます。

 >また、「治療院」を個人事業としながら個人事業主であるあなたが、法人スタッフとして
 > 治療に当たる・・・・は、ちょっと気になります。
 >
 >・ むしろ
 >  (1) 個人=治療院  法人=事務管理の代行

個人事業主の私が、法人スタッフとして施術するのは、やはり難しい気がしますね。

   個人=治療院  法人=運営アドバイス・コンサルタント

のほうが、すっきりします。

この形態にしたときに、例えば治療院の利益が毎年約300万として、
月25万円で、法人とコンサルタント契約をします。
私は、法人から月25万円の給与を貰う事こにすると、
社会保険料の法人分が赤字となるため、法人は法人住民税の7万円の支払いだけになります。

個人の治療院の利益が赤字(法人に300万支払うため)のときは、赤字申告をすればいいのですが、
治療院の利益が黒字(例えば400万の利益のとき、法人に300万支払っても、100万の利益)のときは、
この100万に対して、税金はどのようになるのでしょうか。

法人の収入との合算になるとは思うのですが、どのような計算をするのでしょうか?

へんな質問ばかりですいませんが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/07/02 10:46
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