プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

扶養家族や確定申告について

確定申告ってありますよね?
年収が一定の金額以下だと10%引かれていた分の給料が戻ってくるやつ。

で、私の母はパート程度の仕事をしていて
一定の金額以下なので10%部分が戻ってきて、で、父の扶養家族になっています。(父は会社員です)

なのですが、私が(17歳)
在宅ワークをしていて、(テープ起こしとかデータ入力)
それを母の名前でやっているので、実質は私がやっているのですが、
確定申告の際には母の給料として申告しています。

17歳なので働ける年齢なのですが
在宅ワークの場合、未成年だと、住民票の類を相手側に送付しないといけないので
母の名前でやっています(でも、きちんと礼儀とかはちゃんとしています)

で、普段はそんなに稼がないのですが
今年軌道に乗り始め、今年で30万少し稼いでいます。

なので、それを知った父がこう言いました。
「これだと、超えるな(一定の金額を)、扶養家族外されるかもしれないぞ」

と。

確定申告については
一定の金額以下だった場合には申告をして、10%分を戻すという事は分かるのですが
扶養家族についてはよく知りません。

一定の金額を超えると扶養家族から外れるのですか?
扶養家族から外れると具体的に何が変わりますか?

教えてください。

A 回答 (1件)

>父の扶養家族になっています…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>年収が一定の金額以下だと10%引かれていた分の給料が戻ってくるやつ…

その話だと、1.税法に関することですね。
以下は 1.税法に関してのみです。

>それを母の名前でやっているので、実質は私がやっているのですが…

だめだめ。
1日店長のちびっ子だって、自分の名前で税金を払っていますよ。

>今年軌道に乗り始め、今年で30万少し稼いでいます…

今年はまだ半分過ぎただけですから、年末までこの調子なら約 60万。
そのうち経費はどのくらいありますか。
要は、「所得」額がどうかと言うことです。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>これだと、超えるな(一定の金額を)、扶養家族外されるかもしれないぞ…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私の母はパート程度の仕事をしていて…

本来はあなたの分である「事業所得」と、母自身の「給与所得」を足して、前述の 38万あるいは 76万を判断します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>一定の金額以下だった場合には申告をして、10%分を戻すという事は分かるのですが…

それはあなた (母?) 自身の税金に関する手続き。

>扶養家族から外れると具体的に何が変わりますか…

父の所得税が前年より増え、来年の住民税も今年より多くなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみに
>【事業所得】
>「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。


とのことですが、在宅ワークは経費かかりませんから全て利益かと。
特に経費はありません。自営業ではないので。全てが利益です。

詳しくありがとうございました。
ただ、17歳だと在宅ワークでは働けませんので16歳ぐらいから働いています。
顔見えないし分かりませんから。

お礼日時:2010/07/01 23:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!