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古物営業法について
現状お付き合いしているお客さんより、中古の工作機械を購入したいとの相談がありました。当社では古物許可をを持っていないため、許可を持っている中古機械販売業者から購入して販売しようと思っています。この場合でも古物営業の許可が必要でしょうか?

どなたかお教え下さい。

A 回答 (2件)

【古物営業法】


 古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
 (※「物品」には鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等を含み、航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える自走式機械等を除きます。) なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。

 「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。

……………………
『5トンを超える自走式機械等を除きます。』に該当していませんか?

どちらにしても、今回限りという事であれば『「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。』に該当するでしょう。


参考までに…
私は「古物商」許可を取得した者です。
「古物商」許可は警察の公安委員会に申請するだけです。個人名義でも会社名義でも大丈夫ですから、取得しておいた方が便利です。今後恒常的になるかも知れませんから…。

この回答への補足

ご教示ありがとうございます。

文章の中に

”なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。”

とありますが、要するに古物営業許可を持っている業者から購入した場合は、許可は不要とのことでしょうか?(一般顧客でないため?)
また、当社は今後の営業方針として、同様の業者から継続的に古物の買取を行う方針です。

再度のご教示をお願いいたします。

補足日時:2010/07/11 00:33
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2010/07/19 00:19

>>物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品…


例えば、引越しの際に不要な物を引き取ったりして転売しますが…、業者ではない一般人から仕入れて販売する物は『古物』になるという事。


>>古物営業許可を持っている業者から購入した場合は、許可は不要とのことでしょうか?(一般顧客でないため?)

違います、必要です。
例えば、中古車業者が他の中古車業者から仕入れ、販売する車は『古物』です。

法文を読むと分かり難いですが…
なにしろ物凄くでかい自走式機械を除いて、新品で仕入れても(二次販売となる場合)、中古で仕入れても、継続的営業のために販売・転売する場合には、『古物』として取り扱われると考えて下さい。


>>当社は今後の営業方針として、同様の業者から継続的に古物の買取を行う方針です。
一回限りでない継続的営業になるのでしたら『古物商』許可を取得すべきであり、またそうしなければなりません。
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