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会社の経費が適切じゃなかった場合どうなるのですか?

例えば、自分の子供に経費でパソコンを買ってあげたり。
子供の携帯電話の料金を会社の経費で落としたり。
社用車ということで、嫁や親戚に経費で車を買ったり。
自宅用の日用品のティッシュやコーヒーを経費で落としたり。

これがもしダメということなら、何か罰とかあるのですか?

A 回答 (4件)

>例えば、自分の子供に経費でパソコンを買ってあげたり。


子供の携帯電話の料金を会社の経費で落としたり。
社用車ということで、嫁や親戚に経費で車を買ったり。
自宅用の日用品のティッシュやコーヒーを経費で落としたり。

会社の経費ではない支出を会社の経費で落とし、その年間合計額が仮に1000万円だったとします。

この場合、税務署から、1000万円は質問者(役員)の賞与と認定されます。

役員賞与と認定されると、
(1)質問者(役員)個人に所得税と無申告加算税と延滞税を課税します。
(2)役員賞与は会社の経費ではないので、会社が1000万円の利益を隠したものとみなし、会社(法人)に法人税と過少申告加算税と延滞税を課税します。


多額の脱税になると、手が後ろに回ることもあります。
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この回答へのお礼

どうも、ありがとうございました。
この場合、追加された分に税金がかかるんですよね。
全ての税金に対して過少申告加算税が計算されるわけじゃないですよね。

お礼日時:2010/07/03 11:43

#1です。



>この場合、追加された分に税金がかかるんですよね。
全ての税金に対して過少申告加算税が計算されるわけじゃないですよね。

その通りです。追加された分(追加された本税)に対してのみ過少申告加算税が計算され課税されます。
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この回答へのお礼

大きな金額だとあれですけど、小さな金額だったら、とりあえずやってそうですね。

お礼日時:2010/07/05 08:58

税金の問題だけでもありません。


個人が会社財産を害していると考えられ、ひどい場合には損害賠償のもの。特別背任に当たる可能性さえあります。法律により罰せられます。
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この回答へのお礼

あまりにもひどい場合は横領になりかねないですよね。

お礼日時:2010/07/05 08:56

税金の世界では、会社と個人は明確に人格が異なっており、会社の経費で個人が負担すべきものを処理していた場合には、それだけ会社の税金が少なくなるため、税務署の調査で追徴されます。


もし、役員がしていた場合には、その経費分を役員賞与として認定されるため、会社の損金に算入されず会社の税金も払い、個人としても源泉所得税を追徴されます。
意図的な場合には、脱税として重加算税の対象となるでしょう。
なお、調査がなければ分からないこともありますが、一般的には税理士さんも経費のチェックをされるし、いつ税務署の調査で指摘されるかと不安な日々を過ごさなければなりません。
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この回答へのお礼

理解できました。
どうも、ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/03 11:47

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